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更新日:2025年10月22日

新基準原付について

新基準原付とは

令和7年4月1日から、原付一種に新たな区分として「新基準原付」が追加されました。

新基準原付とは、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制御したバイクであり、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同様に原付免許で運転できます。

ナンバープレートについて

新基準原付は、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同じ、白色のナンバープレートです。

新基準原付の登録

登録の手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同様です。

第一種原付と判断する場合に、第二種原付との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認します。

  1. 型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の型式認定番号を確認します。
  2. 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関*が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済書の原本を確認します。
  3. 確認実施機関*が個々の車両ごとに発行する最高出力確認結果の表示(シール)の写真を撮り、あらかじめ印刷したものを確認します。
  4. 譲渡の場合は、前の所有者が廃車したことが分かる廃車済書をお持ちください。

*確認実施機関・・・国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者


よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:資産税係(0537)35-0913

ファックス:(0537)35-2113

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