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更新日:2025年10月22日
令和7年4月1日から、原付一種に新たな区分として「新基準原付」が追加されました。
新基準原付とは、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制御したバイクであり、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同様に原付免許で運転できます。
新基準原付は、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同じ、白色のナンバープレートです。
登録の手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同様です。
第一種原付と判断する場合に、第二種原付との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認します。
*確認実施機関・・・国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者
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