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ホーム > くらし > 税金 > 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

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更新日:2020年11月9日

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長で1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

(注意)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象者

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納付を行うことが困難であること。

(注意)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来するほぼすべての市税が対象となります。

これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続き

  • 関係法令の施行から2か月後(6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によお伺いします。
  • ご不明な点は税務課までご連絡ください。

申請書

 

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:管理徴収係(0537)35-0910、市民税係(0537)35-0912、資産税係(0537)35-0913

ファックス:(0537)35-2113

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