• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > くらし > 税金 > 国民健康保険税

ここから本文です。

更新日:2024年5月7日

国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険は、医療保険の中で基本的な役割を果たす保険で、お住まいの市区町村(保険者)によって運営されています。国民健康保険税は、加入者(被保険者)のみなさまが病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険の財政は、主に加入者のみなさんに納めていただく国民健康保険税収入と、国・県の交付金、市の負担金、国民健康保険事業基金からの繰り入れ等で賄われています。

納税義務者

国民健康保険税は、世帯課税になりますので、世帯主に対して課税されます。世帯主が国民健康保険の加入者である・なしにかかわらず、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります(根拠法令・地方税法第703条の4、菊川市国民健康保険税条例第1条)。

国民健康保険税の算出方法

世帯全体における国民健康保険の加入者の人数や加入者一人ひとりの前年の総所得金額等をもとに計算します。国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の三本柱で構成されます。

令和6年度の国民健康保険税率等について

令和5年度からの変更内容

  • 限度額の変更(後期高齢者支援分)

【医療分】

  令和5年度 令和6年度

所得割

所得割対象額※×6.2%

所得割対象額※×6.2%

均等割

被保険者(加入者)×27,000円

被保険者(加入者)×27,000円

平等割

1世帯につき23,000円

1世帯につき23,000円

限度額

65万円 65万円

 

【後期高齢者支援金分】

  令和5年度 令和6年度

所得割

所得割対象額※×2.1%

所得割対象額※×2.1%

均等割

被保険者(加入者)×8,000円

被保険者(加入者)×8,000円

平等割

1世帯につき7,000円

1世帯につき7,000円

限度額

22万円 24万円

 

【介護分(40歳以上65歳未満の方が対象となります。)】

  令和5年度 令和6年度

所得割

所得割対象額※×2.0%

所得割対象額※×2.0%

均等割

被保険者(加入者)×15,800円

被保険者(加入者)×15,800円

平等割

なし なし

限度額

17万円 17万円

所得割対象額=国民健康保険加入者の前年中の総所得金額等−基礎控除額43万円

 

1年間の国民健康保険税額【医療分】【後期高齢者支援金分】【介護分】

 

(注意)

  • 国民健康保険税の年度は、4月から翌年3月までとなります。
  • 所得税や住民税のような所得控除(医療費控除など)や税額控除(配当控除など)はありません。

国民健康保険税の減免・軽減

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の要件を満たすと考えられる方は、減免を受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へお知らせ

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。

世帯主、その世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等が

43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下

均等割、平等割が7割軽減

世帯主、その世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等が

43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)+29.5万円×被保険者の数と特定同一世帯所属者の合算数以下

均等割、平等割が5割軽減

世帯主、その世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等が

43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)+54.5万円×被保険者の数と特定同一世帯所属者の合算数以下

均等割、平等割が2割軽減

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する人をいいます。

給与・年金所得者の条件:給与収入が55万円超または、公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超

(注意)

軽減を受けられるかを判定する所得は、「所得割額」を算出する際の所得とは異なり次のとおりとなります。

  • 前年中の公的年金に係る所得については、65歳以上の者に係る公的年金等控除額の適用を受けた年金所得者の場合は、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
  • 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
  • 事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。(専従者本人の給与所得としてはみなされません。)

未就学児に係る国民健康保険税の均等割額の軽減

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額について、2分の1が軽減されます。また、均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされている場合は、さらに2分の1軽減するものです。

所得軽減措置世帯

減額割合

令和3年度以前

令和4年度以降

7割軽減世帯

7割軽減

8.5割軽減

5割軽減世帯

5割軽減

7.5割軽減

2割軽減世帯

2割軽減

6割軽減

軽減なし世帯

軽減なし

5割軽減

産前産後期間の国民健康保険税軽減

産前産後期間(4ヶ月相当分)の国民健康保険税を軽減する制度です。

産前産後期間の国民健康保険税軽減について

世帯の方が後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険加入者が1人となる世帯への軽減(特定継続世帯)

国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し、残りの国民健康保険加入者が1人となった世帯の場合、移行した月からその年度及び翌年度から5年間、平等割が2分の1軽減されます。また、その後3年間は4分の1軽減されます。手続きの必要はありません。※世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

リストラなどで職を失った方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。非自発的失業者の給与所得を30/100として保険税を算定します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで最大2年間です。(平成22年度以降の保険税が対象)

次のすべての条件を満たす人が対象となります。

  • 雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者であり、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する人
  • 失業時点で65歳未満の人
  • 国民健康保険の被保険者
申請方法

雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証(加入している人)を市民課へ提出してください。

(お問合せ市民課国保年金係電話0537-35-0915)

75歳以上の方が国民健康保険以外の健康保険から「後期高齢者医療制度」に移行し、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合

社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより被扶養者であった方が国民健康保険に加入することになります。負担を軽減するため、従来扶養家族の方が65歳以上の場合(「旧被扶養者」といいます)、申請により次の措置を受けることができます。

  1. 当分の間、国民健康保険に加入された「旧被扶養者」の方の所得割は課税されません。
  2. 国民健康保険に加入された「旧被扶養者」の方の均等割が半額となります。(加入後2年間)
  3. 国民健康保険加入者が「旧被扶養者」だけの場合、平等割が半額となります。(加入後2年間)

(補足)この措置の適用には申請が必要です。また、低所得者世帯により7割軽減・5割軽減となる場合は、半額以上の減額がされるため、2、3については適用されません。

その他、やむを得ない事情により生活が困窮であると認められる場合は、国民健康保険税を減免できる場合があります。

保険税の納付期限

普通徴収

7月中旬に本年度保険税額が確定しますので、納税通知書・納付書を送付いたします。(口座引き落しの方は納税通知書のみ)

今年度の国民健康保険税の納付期限は、下記のとおりです。

第1期

令和6年7月31日(水曜日)

第2期

令和6年9月2日(月曜日)

第3期

令和6年9月30日(月曜日)

第4期

令和6年10月31日(木曜日)

第5期

令和6年12月2日(月曜日)

第6期

令和6年12月25日(水曜日)

第7期

令和7年1月31日(金曜日)

第8期

令和7年2月28日(金曜日)

特別徴収(年金天引き)

世帯主が65歳以上の世帯の国民健康保険税は特別徴収(年金天引き)になります

世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給している世帯主(擬制世帯主を除く)が特別徴収の対象になります。

ただし、世帯主が年度途中で75歳になる場合、又は国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は年金からの特別徴収(引き落とし)の対象とはなりせん。

また、「国民健康保険税納付方法変更申出書」により、年金からの特別徴収(引き落とし)から口座振替に変更を行った人につきましても対象となりません。

特別徴収とは

納税義務者の受給されている年金から国民健康保険税を天引きし、納付する方法のことです。

徴収時期(納期)・徴収税額について

仮徴収

4月、6月、8月

前年度の国民健康保険税を基に計算した年税額の6分の1の額が仮徴収の額となります。

本徴収

10月、12月、2月

7月中旬に確定した本年度保険税額から仮徴収額を差引き、残りの税額の3分の1の額を1回当たりの本徴収額として納付します。

国民健康保険税を納めないと・・・・・

  • 納期限を過ぎますと、督促状を発送します。
  • また、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を加算します。

保険税は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう!!

その他

国民健康保険税の納税通知書等は世帯主宛に届きます

  • 税務課から送られる納税通知書・納付書(口座引き落しの方は納税通知書のみ)などはすべて「世帯主」宛に送られます。
  • 世帯主が国民健康保険以外の保険に加入していても、家族の中で一人でも国民健康保険に加入していれば「納税義務者は世帯主」です。ただし、その場合の保険税の計算については「国民健康保険に加入している人の分」だけで計算されます。

途中加入、脱退の場合の国民健康保険税

年度途中で国民健康保険に加入の届出をされたときは、届出のときからではなく、会社等を退職されて被用者保険が切れた月、被扶養者から外れた月から月割で計算されます。また、途中で国民健康保険をやめたときは、やめた月の前月までの保険税が月割で計算されます。

加入の手続きが遅れると

国民健康保険税の資格を得た時点にさかのぼって国民健康保険税を納付しなければならなくなります(遡及賦課)。

過年度の国民健康保険税については、1回納付になりますので社会保険などの資格を喪失した場合、早めに国民健康保険の加入の手続きを行ってください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?