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更新日:2024年12月18日
菊川市内で事業を行っている個人や法人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で市内に所有している償却資産について、税務課への申告が必要となります。(税務署への申告とは別のものとなります)
廃業や解散、休業、所在地変更、資産を保有していない場合にもその旨を申告する必要があります。
菊川市内で事業を行っている個人や法人(工場や商店の経営、農業や漁業等のほかに、駐車場やアパート等の賃貸も含みます)が、その事業のために用いている有形固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車、鉱業権・漁業権等のような無形固定資産は、固定資産税の対象とはなりませんのでご注意ください。
社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書の提出にあたり、個人番号の記載と本人確認(1身元確認書類及び、2番号確認書類)が必要になります。
個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、カードの提出のみで本人確認を行うことができます。
(1)本人が提出する場合
個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
(2)代理人が提出する場合
(1)に掲げる書類の写しに加え、委任状または法定代理人であることを証する書類、税務代理権限証書など
(1)本人が提出する場合
個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、住民票の写し(個人番号の記載されたもの)など
(2)代理人が提出する場合
(1)に掲げる書類の写し
申請手続きの簡素化、内部事務手続きの効率化を図り、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として押印を廃止しました。
償却資産の申告書は、住所及び氏名(法人にあってはその名称など)を印字した状態で郵送しております。提出には、印字氏名の横に本人による署名又は押印をお願いします。
また、法人名で申告書を提出する場合は、法人印の押印をお願いします。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムにより所定の手続きに従い、インターネット上から申告していただく方法です。
詳細につきましては、下記「関連リンク」をご参照ください。
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