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更新日:2024年4月2日
都市計画とは、都市問題を未然に防ぎ、自然環境や農林業などとの健全な調和を図るための都市全体のあり方(まちづくりのルール)です。
都市の発展を計画的に誘導して、秩序ある市街地を形成し、健康で文化的な都市活動を実現するためには、都市計画を定めて、都市問題などの弊害を未然に防ぐことが必要なのです。
都市計画とは、このような目的の実現に向けて、自然環境や農林業などとの健全な調和を図りつつ、都市全体のあり方(まちづくりのルール)を決定するものと言えます。
都市計画(まちづくりのルール)として定めることができるものとしては、土地の使い方や建物の建て方のルール、また道路や公園、下水道などの都市施設の計画、土地区画整理事業などの面的な市街地開発事業、地区単位のきめ細かなまちづくりについて定める地区計画などがあり、これらはすべて都市計画法という法律に基づいて運用されます。
都市計画法に基づいてまちづくりを行う場合(土地利用・都市施設・市街地開発事業・地区計画等を定める場合)は、基本的にそこが「都市計画区域」または「準都市計画区域」である必要があります。
都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本的な理念を達成するために、都市計画法及びその他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域です。
言い換えると、農林業などとの健全な調和を図りながら、一体の都市として「整備」、「開発」及び「保全」を図るべきところが「都市計画区域」として指定されることになります。
都市計画法では、都市計画区域として指定するために、以下のような指定基準を設けています。
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