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更新日:2023年9月12日

土地利用事業

土地利用事業とは

菊川市内全域において、原則として1,000平方メートル以上の土地利用事業(店舗、工場建設、宅地分譲など)を行う場合は、「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、事前に市長の承認が必要です。

これは、災害を防止するとともに、良好な自然と生活環境の確保に努めることを目的としています。

内容の詳細については、下記の「要綱」をクリックして、書類をダウンロードし内容を確認していただくか、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。

関係資料

直近の改正内容

  • 「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」(平成27年4月1日更新)
  • 「菊川市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」制定に伴う改正(平成27年8月1日更新)
  • 「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」(平成28年3月31日更新)
  • 「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」の静岡県盛土等の規制に関する条例の施行等に伴う改正(令和5年9月1日更新)
  • 「菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく申請書等の標準作成要領」(令和5年9月1日更新)

菊川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱(令和5年9月1日改正)(PDF:2,170KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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