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更新日:2020年6月10日

屋外広告物のルール

屋外広告物規制地域

屋外広告物の規制地域は、下記リンクから確認できますのでご活用ください。
ただし、調査場所が規制地域の境付近にある場合や判断に迷う場合などは、都市計画課窓口または電話でご確認をお願いします。

屋外広告物規制地域図( 外部サイトへリンク )

特別規制地域

この地域は、原則として広告物を表示・設置してはならない地域です。
ただし、自家広告物や道標、案内図板その他公衆利便に供することを目的とする広告物は許可を受けて、表示・設置することができます。

第1種特別規制地域 第2種特別規制地域

第1種・第2種低層住居専用地域
文化財保護法、県文化財保護条例に指定された地域

東名高速道路、東海道新幹線および東海道本線の全区間
東名高速道路および東海道新幹線から500mの範囲内の地域
東海道本線から100mの範囲内の地域
都市公園
官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院および公衆便所の敷地内

普通規制地域

この地域は、原則として広告物の表示・設置の許可が必要な地域です。

第1種普通規制地域 第2種普通規制地域

第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域
東名高速道路および東海道新幹線から1,000mの範囲内の地域(※)
東海道本線から500mの範囲内の地域(※)
国道473号および国道473号ハ゛イハ゜スから100mの範囲内の地域(※)
県道浜岡菊川線(一部区間除く)から100mの範囲内の地域(※)
県道掛川浜岡線の一部区間から100mの範囲内の地域

(※)用途地域を除く

商業地域

掲出の可否および許可申請の要否

下記の表の「△」に当てはまる場合は、個別の許可基準に基づき、許可申請が必要です。
○:掲出可許可申請不要
△:掲出可許可申請必要
×:掲出不可

  特別規制地域 普通規制地域 規制地域外
  第1種 第2種 第1種 第2種  
自家広告物 一事業所合計表示面積5平方メートル以内
一事業所合計表示面積10平方メートル以内
一事業所合計表示面積20平方メートル以内
一事業所合計表示面積20平方メートル越
道標・案内図板
一般広告物 × ×

下記に該当する掲出不可および掲出可許可申請必要の場合でも、掲出可許可申請不要です。(他にも該当する場合があります。)

  • 法令の規定により表示・設置する広告物
  • 国または地方公共団体が公共的目的をもって表示・設置する広告物で、基準に適合するもの公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等
  • 自己の所有し、および管理する土地または物件に、その所有者または管理者が、管理上の必要に基づき表示・設置する広告物で、基準に適合するもの
  • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、基準に適合するもの
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示・設置するもの広告物
  • 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示・設置する広告物
  • 自治会等の団体が設置する掲示板で基準に適合するものおよびこれに表示する広告物

禁止広告物

次の広告物は、表示・設置することができません。

  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
  • 交通の安全を阻害するもの

禁止物件

次の物件には、原則として広告物を表示・設置することができません。

  • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道の昇降口の上屋
  • 石垣、擁壁、その他これらに類するもの
  • 街路樹、路傍樹、指定された保存樹・保存樹林
  • 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーその他これらに類するもの
  • パーキング・チケット発給設備
  • 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上に設ける変圧器
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突
  • ガスタンク、水道タンク、その他これらに類するもの
  • 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
  • 道路の路面
  • 電柱、街灯柱その他これらに類するものへのはり紙・はり札・広告旗・立看板等

個別の許可基準

規制地域には、個別の許可基準があります。

詳しくは静岡県ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0932

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