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更新日:2016年5月18日

表示・設置する方へのお願い

  • 事前にご相談ください
    屋外広告物を表示・設置するものの多くは、市の許可が必要です。事前にご相談ください。
  • 手続きには許可申請手数料がかかります
    屋外広告物の個数や表示面積に応じて手数料がかかります。
  • 発注は必ず登録業者にしましょう
    発注先の業者が、県に登録しているか確認しましょう。屋外広告業登録制度は平成17年10月1日から施行されています。
  • 関係法令を守りましょう
    別途建築基準法、道路法、自然公園法などの手続きが必要な場合があります。表示・設置する広告物が違法とならないよう注意しましょう。
  • 許可シールを貼って、適正な管理を行いましょう
    許可を受けた広告物には、許可シールを貼り、常に良好な状態を保ちましょう。
  • 安全点検を行いましょう
    広告物の倒壊や、落下による事故を防ぐため、定期的に安全点検を実施しましょう。高さが4メートルを超える広告物については、管理者の設置が義務付けられています。
  • 許可の有効期限が切れるときは
    引き続き表示・設置する場合は、更新の手続きをとりましょう。表示・設置の必要がなくなったときは、速やかに除却の手続きをとりましょう。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0932

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