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更新日:2016年5月18日
屋外広告物とは、次の4つに要件の全てを満たしているものです。
自家広告物
自己の氏名・名称・店名または商標・自己の事業・営業内容を表示するため、自己の住所・事務所・営業所・作業場に表示・設置する広告物
道標・案内図板
事業所等が主要な道路に接していない場合その他のやむを得ない場合に当該事業所等へ案内するために表示する広告物
一般広告物
自家広告物や道標・案内図板以外のもの
屋外広告物は街を彩り、さまざまな情報を与えてくれます。
しかし、無秩序に設置してしまうと、まちの自然・景観を損ねてしまい、また適切な管理を行わないと倒壊や落下など事故の危険性があります。
こうしたことを防ぐために、菊川市では「屋外広告物法」および「静岡県屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物についてのルールを設けています。ルールを守って美しい街づくりに御協力ください。
菊川市屋外広告物パンフレット(平成28年4月修正)(PDF:1,383KB)
別添「野立て案内図板設置許可基準の改正の概要」(PDF:211KB)
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