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更新日:2023年12月22日
近年、長期にわたって使用されていない住宅やそれに付随する工作物、敷地(以下、「空家等」といいます。)が増えていることが全国的な社会問題となっています。
空家等を放置すると、屋根瓦や外壁が飛ばされたり、敷地内の雑草や樹木が繁茂して公衆衛生が悪化したりして周辺住民に悪影響を及ぼすだけでなく、最悪の場合は建物が倒壊する危険性もあります。
空家等は個人の財産です。それらの管理は、所有者や法定相続人などが適切に行う責任があります。
全国的に空家等の数が増加し、今後さらに増えることが見込まれる中、空家等の対策の強化が急務となっています。
こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家等対策を総合的に強化し、取り組むために「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、令和5年12月13日に施行されました。
空家等の状態に応じて、法律上の位置づけが変わります。空家等の状態が悪化するほど、市から強い指導や勧告を受けることになります。状態が著しく悪い場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除されたり、市が強制的に空家等を撤去し、その費用を所有者等へ請求するなどの措置を受けることとなります。
概ね1年以上住んでいない建物、それに附属する工作物、敷地のことをいいます。この段階で周辺に影響を及ぼしている場合、市から状況を改善するよう求める通知が送付されます。
放置すれば、特定空家等になる恐れがある空家等のことをいいます。国が定める基本指針に基づく措置を講じるように市から指導や勧告を受けることになり、固定資産税の住宅用地特例(6分の1等に減免)が解除されます。
そのまま放置した場合、倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等のことをいいます。
特定空家等に認められると、市から助言又は指導で状況が改善しない場合は、勧告、命令と段階的に法的に強い指示を受け、それでも改善しない場合は行政代執行として建物等の撤去等を行います。代執行によって生じた費用はすべて空家等の所有者等の負担となります。
空家等でお困りの場合は、専門の窓口へ早めに相談をお願いします。
造園業者や菊川市シルバー人材センターへお問い合わせください。
菊川市シルバー人材センター 電話 0537−35−2099 所在地 菊川市加茂246-1
相続の問題で空家等の管理や売買ができない、相続登記をしたいがどうすればよいか、などの問題がある場合は上記へご相談ください。
電話相談や面談予約の受付時間がありますので、司法書士会へご確認ください。
静岡県建築士会・西部ブロック( 外部サイトへリンク ) 電話 053−451−5166
空家等を改修して住みたい場合は、ご相談ください。
電話での事前予約が必要です。
菊川市役所都市計画課住宅建築係 電話 0537−35−0957
管理されていない空家等があり、周辺の生活環境に悪影響を与えているなどの問題が発生している場合は、ご相談ください。
あんしん建物相談室「ミーナ葵」( 外部サイトへリンク ) 電話054−202−5590
空家等の利活用や建物診断、法律、税制度などの専門家を紹介します。
相談受付時間は、リンク先でご確認ください。
静岡県宅地建物取引業協会( 外部サイトへリンク ) 電話054−247−2103
全日本不動産協会静岡県本部( 外部サイトへリンク ) 電話 054−285−1209
相談受付時間は、リンク先でご確認ください。
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