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更新日:2026年9月30日
令和7年6月11日に成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」により、事業主に対し、職場におけるカスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が義務付けられ、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)」とともに、令和8年10月1日から施行・適用されることとなりました。
この指針に示された「事業主が雇用管理上講ずべき措置」に対応し、かつ不当な要求等から職員を守るため、この度、菊川市では、「菊川市カスタマーハラスメント対応基本方針」を策定しました。
市職員が安心して働ける環境づくりにご理解とご協力をお願いいたします。
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