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更新日:2023年10月20日
訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法などの特定の取引において、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定の期間内であれば、消費者から一方的に、かつ無条件で契約を解除できる制度です。
条件1:契約したのが、自宅や路上といった営業所以外の場所である
路上で呼び止められたり、電話などで目的を知らされず呼び出された場合は、営業所であっても対象になります。
条件2:現金取引の場合、3,000円以上である
後払いの場合は3,000円未満でも大丈夫
条件3:契約書面を受け取った日を含めて下記の期間内である
取引種類 | クーリング・オフ期間 | 摘要 |
訪問販売 電話勧誘販売 |
クーリング・オフできることを書面で知らされた日から8日間 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定の契約書の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 | 全ての商品・権利・役務、指定商品制なし、店舗契約も含む |
業務提供誘引販売 (内職商法・モニター商法) |
法定の契約書の受領日から20日間 | 仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引、指定商品制なし、店舗契約も含む |
特定継続的役務提供 (エステ・学習塾など) |
法定の契約書の受領日から8日間 | エステ・外国語教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介業(継続したサービスを行う契約)、店舗契約も含む |
条件4:営業活動のための契約ではない
消費者のための制度なので営業のために契約した時は摘要されません。
★条件1~4すべてに該当すれば→クーリング・オフできます!
★一部クーリング・オフ適用除外商品があります。また、使用した消耗品はクーリング・オフできない場合もあります。
販売会社に通知するとき
通知書 |
信販(クレジット)会社に通知するとき
通知書 |
事業者が嘘を言ったり脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ期間(8日、20日)を過ぎても、消費者はいつでもクーリング・オフをすることができます。
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