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更新日:2020年3月31日
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が、平成27年10月5日から始まりました。
詳しくは内閣府マイナンバーの説明( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。通知前にマイナンバー制度関係で行政機関等から特例を除き手続を求めることはありません。
平成27年10月5日の業務開始前時点で住民票に記載されている方に対して、住民票に記載されている住所地へ、各人のマイナンバーを通知するための「通知カード」の簡易書留での送付が、菊川市では平成27年11月14日からされました。
通知カードは平成27年10月5日の業務開始前時点の住民基本台帳の情報などを基に作成されていますので、その後の変更(転居や転出などの住民異動届、婚姻届などの戸籍届出)があった場合には、別途、記載の変更手続き等が必要となりますのでご注意ください。
なお、原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりませんので、大切に保管してください。(税や社会保障の手続きの際には、カードを提示する必要があります。窓口でのお手続きの際は、事前のご確認をお願いします。)
最初の通知カードは、紙製で、個人番号カードの交付申請書と一体になっています。通知 カードには、マイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別等が記載され、裏面には、正面記載に変更が生じた際(住所・氏名変更等)に使用される欄が設けられています。個人番号カードを申請なさるまでは、お持ちいただくカードですので、なくさないようご注意ください。
交付を希望なさる方は、通知カードに添付されている交付申請書と同封されている封筒をお使いいただいて、「個人番号カード」の申請をすることができます。また、申請書のQRコードを使って、スマートフォン等で顔写真を撮影し、オンラインで申請することも可能です。即日交付はされませんのでご注意ください。申請後、市役所から交付通知書が届きますので、ご予約の上、御本人が1.通知カード2.本人確認書類3.回答欄を記載した交付通知書4.印鑑をお持ちの上、通知書に記載された交付場所へお越しください。なお、15歳未満の方は、法定代理人の方の同伴が必要です。
なお、申請書の住所等に変更がある場合には、この申請書をお使いいただけませんのでご注意ください。(住民異動の際などにお渡ししています。もし、なくされた場合は、市役所市民課又は小笠市民課にてご請求ください。)
個人番号カードには、氏名と住所、生年月日、性別、マイナンバー、有効期限等が記載され、顔写真が表示されます。そのため、本人確認書類としてご利用いただけます。
初回交付手数料は無料で、個人番号カードの有効期間は、成人については発行から10回目の誕生日まで、未成年者は5回目の誕生日までとなります。
また、e-Tax等の電子申請等が行える、電子証明書が標準搭載されます。(希望により搭載しないことも可能。また、15歳未満の方や成年被後見人の方には電子証明書が発行されません。)電子証明書の有効期間は、発行から5回目の誕生日までとなります。
ただし、住民基本台帳カード(住基カード)と個人番号カードの重複所持はできません。平成27年12月末で、住基カードの発行・交付が終了しますが、それまでに交付された住基カードは、有効期限までお使いいただけます。住基カードをお持ちの方が、個人番号カードを取得した場合は、その時点で住基カードを廃止・回収することになりますので、ご注意ください。
※個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほかに、電子申請のための電子証明書等(希望により搭載しないことも可能)は記録されますが、所得情報や世帯構成等の個人情報は記録されません。
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