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更新日:2024年10月18日

転出届

平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用を受けるため、新たに転出届の手続きが必要となります。

 住民基本台帳の異動(転出・転入・転居など)について

住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。

住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。

届出期間

転出する前に(30日くらい前から)受付けます。

届出をする人

「本人」または「世帯主」、「その他」(同一世帯員または本人より委任された方)

 届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑登録証(印鑑登録している方)
  • マイナンバーカード(国外転出のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • こども医療費受給者証(受給者のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

⇒転出時の必要手続きはこちらをご確認ください。

⇒転出届の様式はこちら

郵便による転出証明書の取得について

転出証明書を郵便で請求する場合の必要書類

  • 転出届(上記の住民異動届を使用してください)
  • 書留の代金を含めた切手を貼った返信用封筒
  • 本人確認書類のコピー

注意事項

学齢のお子さんがいる場合には、事前に学校及び教育委員会への相談が必要になります。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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