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更新日:2024年10月18日
平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用を受けるため、新たに転出届の手続きが必要となります。
住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。
住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。
転出する前に(30日くらい前から)受付けます。
「本人」または「世帯主」、「その他」(同一世帯員または本人より委任された方)
届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。
⇒転出時の必要手続きはこちらをご確認ください。
⇒転出届の様式はこちら
転出証明書を郵便で請求する場合の必要書類
学齢のお子さんがいる場合には、事前に学校及び教育委員会への相談が必要になります。
よくある質問と回答
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