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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 住所変更 > 転入届(市外から菊川市に引越してきた場合)

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更新日:2024年4月1日

転入届(市外から菊川市に引越してきた場合)

 平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用を受けることになりました。

住民基本台帳の異動(転出・転入・転居など)について

住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。

住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。

届出期間

転入をした日から14日以内

届出をする人

「本人」または「世帯主」、「その他」(同一世帯員または本人より委任された

届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)※暗証番号の入力が必要になります
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 国民健康保険証(すでに加入している世帯で、その世帯の世帯主として転入した場合)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証記載内容確認書、後期高齢者医療負担区分等証明書(加入者のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

⇒転入後の手続き案内はこちら 

転入後の手続きについて(PDF:509KB)

世帯の中に20歳以下の方がいる場合はこちら(PDF:515KB)もご確認ください。

 

⇒転入届の様式はこちら

注意事項

学齢のお子さんがいる場合には、事前に学校及び教育委員会への相談が必要になります。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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