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更新日:2024年4月1日
平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用を受けることになりました。
住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。
住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。
転居をした日から14日以内
「本人」または「世帯主」、「その他」(同一世帯員または本人より委任された方)
届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。
⇒転居時の手続きについてはこちらをご確認ください
⇒転居届の様式はこちら
学齢のお子さんがいる場合には、事前に学校及び教育委員会への相談が必要になります。
よくある質問と回答
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