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更新日:2025年1月30日
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。なお、実際に葬祭を行っていることが条件になります。
死亡した被保険者の葬祭を行った方(喪主)
5万円
「葬祭費支給申請書」に必要事項を記入のうえ市民課国保年金係へ提出してください。
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お問い合わせ
部署名:菊川市生活環境部市民課
電話:(0537)35-0915
ファックス:(0537)35-0981
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