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更新日:2026年5月20日

離婚届

 届出人

協議離婚:離婚をしようとする夫婦

裁判離婚(調停・審判・判決による離婚):離婚をした当事者

提出時期

協議離婚:随時

裁判離婚:裁判が確定した日から10日以内

持参するもの

  • 証人(成人2人)の署名(協議離婚の場合)
  • 裁判離婚のときは【調停調書/和解調書/認諾調書】の謄本、又は【審判/判決】の謄本及び確定証明書
  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(氏等の変更が必要な方)

注意事項

  • 氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。
  • 以下のいずれかに該当する方は別途手続きが必要になります。
  1. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる場合
  2. 離婚届出と同時に世帯分離、住所変更を希望される場合
  3. 離婚後も婚姻中の氏を称する場合
  • 離婚の際の親権について(共同親権・単独親権)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直され、民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日に施行されました。これに伴い離婚届書の様式が変わり、父母双方を親権者とする共同親権の選択が可能になりました。(旧様式により離婚届出をされる場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。)

詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について(親権・養育費・親子交流等)

提出先

市民課(夫妻の本籍地、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市区町村役場で届出可能です。)

受付時間

8時15分~17時00分

上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については宿直、日直でお預かりしています。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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