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更新日:2026年5月20日
協議離婚:離婚をしようとする夫婦
裁判離婚(調停・審判・判決による離婚):離婚をした当事者
協議離婚:随時
裁判離婚:裁判が確定した日から10日以内
父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直され、民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日に施行されました。これに伴い離婚届書の様式が変わり、父母双方を親権者とする共同親権の選択が可能になりました。(旧様式により離婚届出をされる場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。)
詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について(親権・養育費・親子交流等)
市民課(夫妻の本籍地、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市区町村役場で届出可能です。)
8時15分~17時00分
上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については宿直、日直でお預かりしています。
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