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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 戸籍届出 > 離婚の際に称していた氏を称する届

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更新日:2024年3月6日

離婚の際に称していた氏を称する届

 民法では、結婚したときに氏がかわった方は、離婚によって結婚前の氏に戻ると規定されています。離婚をしても結婚中の氏をそのまま称するための届出です。

届出人

離婚によって婚姻前の氏になられた方

提出時期

離婚の日から3か月以内

離婚届と同時に届出もできます。

持参するもの

  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(氏等の変更によりカードの裏書きが必要な方)

提出先

市民課

(お届けができるのは、届出人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。)

受付時間

8時15分~17時00分

上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については宿直、日直でお預かりしています。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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