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更新日:2023年3月22日

任意加入制度

  •  60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して、不足期間を満たすことができます。
  • 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人の方も加入することができます。

昭和40年4月1日以前生まれの人は、70歳になるまで加入することができます。

  • また、すでに資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという方も、65歳になるまで加入することができます。 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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