• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 一部負担金の減免制度

ここから本文です。

更新日:2020年10月5日

一部負担金の減免制度

概要

  被保険者の属する世帯主又は被保険者が、特別な事由に該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認められるときは、一部負担金の減免・免除・徴収猶予の申請することができます。

一部負担金とは!!

保険医療機関で支払う医療費の自己負担額のことです。

特別な事由

  1.   震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記に掲げる事由に類する理由があったとき。

 減免の対象世帯

  減免の対象世帯は、次のいずれにも該当する世帯となります。

  1. 世帯主又は当該世帯に属する被保険者の収入の額が生活保護基準以下であること。
  2. 世帯主又は当該世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が生活保護基準額の3か月分以下であること。

減免の対象となる医療費

入院療養に係るもの

減免の期間

  •   1か月単位の更新制で3か月を限度とします。
  • 次のいずれにも該当し、必要があると認められた場合は更新することができます。
  • 3か月間の減免が継続されていること。
  • 3か月を超えた時点で生活困難の調査を実施していること。
  •   他の福祉施策の利用について検討を行っていること。

申請方法

  緊急な場合を除き事前に申請書と必要な書類を市民課に提出して下さい。

 

申請に必要な物

  • 被保険者証
  • 世帯主と被保険者の給与明細など収入の状況がわかるもの(直近のもの)
  • 世帯主と被保険者の預金通帳
  • 雇用保険受給資格者証、離職証明書など(申請理由が失業の場合)
  • り災証明書など(申請理由が災害等による場合)
  • 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
  • 収入及び預貯金状況申告書
  • その他特別な事由に該当したことを証明する書類
  • 印鑑

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?