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更新日:2024年11月5日
特定創業支援等事業の支援を受けた創業者及び創業予定者は、その証明を受けることで、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)すべてを体系的に学べる継続的な支援事業です。
国の認定を受けた市の計画(PDF:231KB)に基づき実施する創業支援セミナーや個別創業相談のことで、菊川市と他の支援機関(菊川市商工会・市内金融機関・遠州夢咲農業協同組合・日本政策金融公庫)と連携して取り組んでいます。この支援事業を修了した創業者又は創業予定者は、市が交付する証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
証明書の発行は、申請に基づき実施します。希望する人は、産業支援センターの窓口でお手続きをお願いします。
菊川市特定創業支援等事業の受講(1か月以上にわたって4回以上の継続的な支援)を修了した人で、以下のいずれかを満たす人
(注1)法人の代表として申請時点ですでに事業を開始されている人(法人成を除く。)は、創業後5年未満であっても対象外です。
(注2)会社を設立する場合は、代表者が当該支援事業を受講し、修了する必要があります。役員や社員が受講しても、優遇措置を受けることはできません。
(注3)本証明書は「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」の証明であり、国などが提供する支援施策を保証するものではありません。
まずは、創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路開拓・人材育成)を習得します。
事業によって支援期間が異なりますが、少なくとも1か月以上かつ4回以上の継続的な支援が必要です。
(注1)受講にあたっては、ご自身で各支援機関へ創業支援カルテの作成を依頼してください。
(注2)開催時期や対象者、費用、支援事業の詳細については、各支援機関へお問い合わせください。
事業名 | 支援機関 | 連絡先 |
---|---|---|
ワンストップ相談窓口 (経営相談会) |
菊川市産業支援センター | 0537-35-0930 |
創業支援セミナー (EnGAWAビジネススクール) |
||
創業相談窓口 | 菊川市商工会 | 0537-36-2241 |
創業塾 | ||
就農相談窓口 | 遠州夢咲農業協同組合 | 0537-73-5550 |
創業スクール(外部サイトへリンク) | 浜松いわた信用金庫 | 053-450-7130 |
創業に係る個別相談 (注)平時の融資相談は、創業支援カルテの作成対象となりません。 |
市内金融機関 | - |
以下の必要書類をもって、菊川市産業支援センターの窓口に申請をします。
証明書の発行処理が完了しましたら、申請時にご記入いただいた電話番号へご連絡します。
(注1)証明書発行まで3日程度かかります。スケジュールに余裕をもって申請してください。
(注2)証明書の発行を受けた人は、市からの後日調査(創業状況、証明書の活用状況など)があります。
(注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
市内で株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%(半額)に軽減されます。
最低税額の場合、株式会社は15万円から7万5千円に、合同会社は6万円から3万円に軽減されます。
創業2か月前から対象となる創業関連保証(外部サイトへリンク)が、特例として事業開始6か月前から対象となります。
(注)別途、審査を受ける必要があります。
新規開業資金(外部サイトへリンク)の貸付利率の引き下げ対象として、融資を受けることができます。
(注)別途、審査を受ける必要があります。
小規模事業者持続化補助金(外部サイトへリンク)の「創業枠」適用によって、補助金の上限額が引き上げられます。
(注1)別途、審査を受ける必要があります。
(注2)当該補助事業の実施有無などについては、商工会へご確認ください。
創業に要する費用の一部を補助する菊川市創業支援事業費補助金制度の対象となります。
(注)別途、審査を受ける必要があります。
現在の事業形態 | 会社設立時の 登録免許税の減免 |
創業関連保証の特例 | 新規開業資金の 貸付利率引き下げ |
小規模事業者持続化補助金 「創業枠」の適用 |
菊川市創業支援事業費補助金 |
---|---|---|---|---|---|
創業予定者 | ◯ 市内創業に限る |
◯ | ◯ 市内創業に限る |
× | ◯ 市内創業に限る |
個人事業主 | ◯ 市内創業に限る |
◯ | ◯ 市内創業に限る |
◯ | ◯ 創業2年以内・市内創業に限る |
法人の代表 | × | ◯ | ◯ 市内創業に限る |
◯ 小規模事業者に限る |
◯ 創業2年以内・市内創業に限る |
証明書の有効期限は、以下のいずれかのうち早いほうの日付となります。
(例)令和元年11月22日が開業日の場合、証明書の有効期限は令和6年11月21日
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