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更新日:2025年4月13日
行政は、原則として野生鳥獣を守る立場です。
有害鳥獣捕獲は、鳥獣により被害を受けた、または、被害を受けるおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。ただし、捕獲の許可は、農林課又は菊川市鳥獣保護員が被害状況や防除対策の実施状況を調査し、自主的な防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行います。
被害を受けた人又は被害を受けた人から依頼された人で、必要な狩猟免許などを所持している人です。
鳥獣の捕獲方法、許可日数、捕獲数の上限は、静岡県で作成した第13次鳥獣保護管理事業計画に示されていますので、農林課までお問合せください。
鳥獣による被害は、“個々”の対策だけでなく、“地域”としての対策が必要です。皆様がやれることを無理なく取り組んでください。
個々の取組み
地域の取組み
ケガをした鳥獣を見つけたら、車や外敵が来ない安全な場所でしばらく様子を見てください。軽い脳しんとうや一時的にうずくまっている場合もあります。生き物は、自然に回復できる力を持っていますし、野生鳥獣は人が捕まえることでショックを受けることがありますので、必ずしも保護することが良いことではありません。
ただし、大量の出血や明らかな骨折が見られるなど保護する必要があると判断できる場合には、次の手順を参考にして保護して頂き、市農林課までご連絡ください。
傷病鳥獣を入れる物
基本は、保護する鳥獣がかがみこんだ時の大きさと同じくらいのダンボールに入れるのが良いと思います。フタをして暗くすることで鳥獣を落ち着かせることにも役立ち、小さい通気用の穴やそれに代わる隙間があれば窒息することもありません。
大きい箱や鳥かごでは、暴れて体力を消耗したり傷が悪化したりする可能性があります。
保温について
弱って体温が低下している場合は、暖めることが必要です。ペットボトルにお湯を入れて、周囲をタオルや新聞でくるんだものをダンボールの側面にガムテープなどでくっつけておくのが良いと思います。
給水・給餌
体が汚れたり、冷えたりすると弱ってしまいますので、無理に与えることはしないでください。
手当て
治療は、専門の先生に任せてください。
気をつけること
感染症を予防するためにも傷病鳥獣に触れるときは手袋を着用し、触った後はせっけんなどで必ず手を洗ってください。
野生動物は、捕まることや飼育することは法律で禁止されています。周囲から誤解を受けないように対応してください。
5月から6月は野鳥の繁殖期です。この時期、野鳥のヒナを見かけることも多くなります。ヒナを見つけても、まずはそっと見守ってください。1羽でいるように見えても、親鳥が近くにいるのです。ヒナを拾ってしまうことで、親鳥と引き離してしまうことになり、逆に弱って死んでしまうかもしれません。
ヒナを見つけ、血が出たり、ケガをしている場合は、農林課までご連絡ください。
野生動物は、寿命のほかに、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられないなど、いろいろな原因で死んでしまいます。密集して死んでいない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はないと思いますが、不安な場合には農林課へ御連絡ください。
死亡個体は一般ごみと同様の扱いになります。素手で触らないよう気を付け、きちんと封をして可燃ごみとして廃棄してください。
第11次鳥獣保護管理事業計画により、平成24年4月から愛玩目的での野生のメジロの捕獲は禁止されています。
許可なく捕獲した(未遂も含む)場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
現在、鳥獣保護法に基づく手続きを経て飼養登録をしているメジロに関しては、毎年の更新手続きを行うことで、引き続き飼養が可能です。
登録せずに飼養した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
メジロの譲渡し・譲受け・引渡し・引受けは、受ける人の申請が必要です。申請には、メジロと登録票が必要です。
違法に入手したメジロの譲渡し等も鳥獣保護管理法違反となり、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
よくある質問と回答
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