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更新日:2025年4月1日

きくすく妊活サポート事業(不妊治療費助成事業)**令和7年4月1日以後に治療を開始した夫婦が対象**

きくすく妊活サポート事業の概要

不妊治療費用の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用助成を行います。

令和7年4月1日以後に治療を開始した夫婦が対象となります。令和7年3月31日以前に治療を開始した夫婦については、従前の助成内容が適用されます。詳しくはこちらをご確認ください。

助成内容

主な助成内容は下記のとおりです。

  • 同一夫婦に対して通算100万円を上限に助成
  • ただし、令和4年4月1日以降に開始した治療で既に市の助成を受けた夫婦は、100万円から助成を受けた額を差し引いだ額が限度
  • 補助率10分の10
  • 保険診療適用自己負担分(3割)及び保険診療適用外(自費)分(10割)両方対象
  • 出産等による助成金のリセットあり

きくすく妊活サポート事業の個別説明会を実施します

不妊治療は高額になることがあるため、助成金活用のためのきくすく妊活サポート事業説明会を個別に実施します。

説明会にて申請書をお渡ししますので、不妊治療開始前にご利用していただくことをおすすめします。お申し込みはこちら( 外部サイトへリンク )

助成金申請は事前申込制です

助成金申請にあたっては、事前申込制となります。お申込みはこちら。

申請書類の確認をしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

きくすく妊活サポート事業申請前の手続きをお願いします

市の助成金を最大限に活用いただくため、市への申請の前に下記の手続きをお願いします。

限度額認定証の手続き

保険適用の治療を受ける場合、保険者へ限度額適用認定証の申請をしてください。医療機関を受診する際には、限度額適用認定証を提示してください。

マイナ保険証を利用する場合は、限度額情報の提供に同意をしてください。

高額療養費の手続き

限度額適用認定証の手続きが間に合わず保険適用の治療が高額になった場合は、後日高額療養費の払い戻しがあります。保険者に申請を行っていただき、高額療養費の払い戻しがあった場合は、その金額がわかる通知を保管し、助成金を申請する際に提出してください。

保険者によるの付加給付の手続き

保険者によって、付加給付制度があります。制度については保険者に確認してください。付加給付を受けた場合は、その金額がわかる通知を保管し、助成金を申請する際に提出してください。

静岡県不妊治療費(先進医療)助成の手続き

保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用の一部が静岡県による助成金の対象となります。市助成金の申請の前に、静岡県へ申請してください。静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度はこちらをご確認ください。

静岡県による助成を受けた後、その残額について市助成金の申請をすることが可能です。★市への申請の際には、静岡県の決定通知書を提出してください。

その他

がん治療等により生殖機能が低下するおそれがあると診断され、妊孕性温存治療等を受けた方は、菊川市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金の対象となります。

菊川市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金はこちらをご確認ください。

きくすくサポート事業の詳細

対象治療

  • 令和7年4月1日以降に開始した、医師が不妊症と診断した治療にかかった自己負担分
  • 保険診療適用自己負担分(3割)及び保険診療適用外(自費)分(10割)両方対象
  • 妻の年齢が43歳の前日までの不妊症治療費が対象

対象外治療

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
  • 妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等(以下「子宮摘出等」という)により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
  • 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

対象者

以下の条件にすべてあてはまる方

  • 申請日の1年前から、夫婦(事実婚含む)の一方または両方が菊川市民であること
  • 医療保険各法の規定による被保険者または扶養者であること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 国内の医療機関において不妊症と診断され治療を行っていること
  • 治療を受ける時点の妻の年齢が43歳未満であること

助成内容

主な助成内容は下記のとおりです。

  • 同一夫婦に対して通算100万円を上限に助成
  • ただし、令和4年4月1日以降に開始した治療で既に市の助成を受けた夫婦は、100万円から助成を受けた金額を差し引いた額が限度
  • 補助率10分の10
  • 保険診療適用自己負担分(3割)及び保険診療適用外(自費)分(10割)両方対象
  • 出産等による助成金のリセットあり

なお、下記に掲げる費用は対象治療に要した経費から差し引きます。

  • 静岡県不妊治療費(先進医療)補助金
  • 保険者が負担し、または助成した費用
  • 高額療養費による還付額
  • 保険者の規約等の定めるところによる不妊治療に関する付加給付の額
  • 不妊治療の途中で妻が43歳に達した場合は、43歳の誕生日以降の治療費

助成対象外の費用

  • 差額ベッド代、診断書、医療機関までの交通費など、治療に直接関係のない費用
  • 他都道府県、他市区町村で助成を受けた治療費

助成金額のリセットについて

令和7年4月1日以後に出産(12週以降の死産含む)を経て再度治療を行った場合の助成限度額は100万円となります。12週以降の死産により助成金額をリセットする場合は、申請時に死産届の写しが必要となりますので、保管をお願いします。

申請期限

不妊治療が開始した日から起算して1年以内

静岡県不妊治療費(先進医療)補助金の申請や保険者の付加給付、高額療養費の払い戻しに数か月かかりますので、移植を区切りとし、申請期限に余裕を持ったお手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  1. 市不妊治療費助成金交付申請書
  2. 市不妊受診等証明書(主治医が記入)
  3. 治療を受けた医療機関発行の領収書、明細書原本
  4. 夫及び妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(6か月以内のもの、コピー可)
  5. (必要な方のみ)事実婚関係に関する申立書
  6. 治療を受けた方の加入している医療保険の資格情報がわかるもの
  7. 口座振込依頼書
  8. 申請者名義の口座番号が確認できるもの(預金通帳やキャッシュカード等)
  9. 請求書
  10. 静岡県不妊治療費(先進医療)補助金を受けた場合、県の交付決定通知書
  11. 高額療養費に該当した場合、高額療養費の支給金額がわかるもの
  12. 医療保険の付加給付を受けた場合、付加給付の支給金額がわかるもの
  13. (令和7年4月1日以後に出産(12週以降の死産含む))を経て再度治療を行った場合)戸籍謄本、または死産届の写し

1、2、5、7、9の書類については、きくすく妊活サポート事業個別説明会にてお渡しします。個別説明会のお申込みはこちら。( 外部サイトへリンク )


お気軽にご相談ください

きくすく妊活サポート事業について、ご不明な点等ございましたら、子育て応援課こども保健係(0537-37-1136)までお問い合わせください。


よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:こども保健係(0537-37-1136)

ファックス:0537-37-1172

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