更新日:2026年3月11日
「児童手当」第3子以降の加算にかかる申請の手続きについて
令和6年10月から児童手当制度改正に伴い第3子以降加算の支給金額が3万円に増額、第3子以降加算に含める対象年齢が22歳年度末まで延長されました。
1.第3子算定対象の認定にかかる申請について
算定対象の定義について
下記要件1,2を満たしている子が算定対象となります。
- 親(児童手当申請者)が22歳年度末までの子について「1.監護に相当する世話をしていること」、「2.生活費の負担をしていること」
- 「監護に相当する世話をしていること」とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義します。
- 「生計費の負担をしていること」とは、「当該子が児童手当申請者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義します。
例)同居であって子の学費や家賃食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生活費の一部を仕送りしている場合など。
- 当該子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は算定対象(加算対象)となりません。
提出必要書類について
- 第3子以降の受給対象児童がいる場合で、18〜22歳年度末までの上記要件に当てはまる方(算定対象)は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 提出必要書類の提出が遅れたり、申請しない場合、受給できない場合がありますので、ご注意ください。
「額改定請求書」はこちら(PDF:176KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」はこちら(PDF:96KB)
監護相当・生活費の負担についての確認書と現況届の要否
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進学 |
就職 |
| 同居 |
別居 |
同居 |
別居 |
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監護相当・生計費の負担
についての確認書
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◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
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現況届(毎年6月に届出)
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× |
× |
◯ |
◯ |
| 提出時期 |
初回申立時、卒業予定年月、事由変更時
のいずれかに該当する時
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毎年 |
- 例1)進学予定:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出の際、卒業予定年月を記載し、当該月と当該子の22歳年度末到達月のうち、早い方の月までの間を算定対象とします。
- 1.進学先が4年制大学等である場合:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出以降は、現況届省略可能です。事情が変わった場合(編入した、退学した、就職した等)は申し出が必要です。
- 2.進学先が短大、専門学校である場合:22歳年度末より前に卒業予定年月が到来すると考えられるため、卒業後、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。初回で申し出た卒業予定年月到来前に菊川市から案内を通知します。
- 例2)就職予定:毎年6月頃市から送付する現況届の対象となり、現況届提出時に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することになります。22歳年度末までの間に年1回、監護相当及び生計費の負担をしていることを確認します。
- 算定対象の方で、事由が変わった方(卒業予定年月より先に卒業したなど)は、その都度申請が必要です。