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更新日:2022年6月14日
児童福祉法の改正に伴い、令和4年度より児童手当の制度が一部変更になります。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の世帯状況を住民基本台帳等で確認します。それに伴い、毎年6月に提出していた現況届(6月1日時点での世帯状況を確認し、6月分以降の手当を受給できるか確認するもの)の提出が不要となります。
ただし、以下の方は提出が必要です。該当する方には菊川市から案内を送付するので、6月末までに必要事項を記入し、提出をお願いします。
上記に該当する方で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
異動があった際に、変更届の提出が必要となります。
児童手当・特例給付受給事由消滅届(PDF:140KB) ※別居監護申し立て書については窓口でご記入ください。
必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
(※)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
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