更新日:2024年12月1日
児童手当
次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的に、18歳年度末の児童を養育している方に手当を支給します。
支給対象者
0歳から18歳になったあとの最初の3月31日までの児童を養育している方
支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいること(留学の場合を除く)
- 父母が協議離婚中により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に手当を支給(証明書類等の添付が必要)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育していると指定した方(父母指定者)に手当を支給
- 児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などへ支給
支給額
年齢
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第1子、第2子(月額)
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第3子(月額) |
3歳未満
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15,000円
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30,000円
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3歳以上高校修了前
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10,000円
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30,000円
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第何子であるかは、請求者(受給者)が養育する子どものうち、最大22年度末(22歳になったあとの最初の3月31日)まで(以下22歳年度末という)の年齢の高い順から、第1子、第2子、第3子と数えます。
18歳から22歳までの子どもを含めて数える場合は、別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支払月
- 4月15日(2月、3月分)
- 6月15日(4月、5月分)
- 8月15日(6月、7月分)
- 10月15日(8月、9月分)
- 12月15日(10月、11月分)
- 2月15日 (12月、1月分)
15日が休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。
申請・届出について
次のような場合、申請や届出が必要になります。申請がないと、手当の受給はできません。原則として、申請日の翌月分から手当が支給されます。
児童手当の申請者とは、児童を監護し、かつ生計を維持する程度の高い方です。
出生(1人目)、転入等による新規認定請求
児童の出生日、申請者の転入日(前住所地での転出予定日)などの翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
必要なもの
- 児童手当申請者名義の口座情報がわかるもののコピー(配偶者、児童名義の口座には振り込みできません。)
- 児童手当申請者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 申請する方の本人確認書類(運転免許証等)
- 児童のマイナンバーのわかるもの(児童が市外で別居している場合のみ)
- 状況によっては、上記以外の書類・持ち物が必要になる場合があります。
下記より、新規認定に必要な書類をダウンロードすることができます。
児童手当認定請求書(PDF:282KB)
注意事項
- 里帰り出産などにより他市区町村で、出生届を提出した場合でも、原則出生後15日以内に申請が必要です。
- 公務員の方は、基本的に所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
出生(2人目以降)による額改定認定請求
児童の出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
必要なもの
- 児童のマイナンバーのわかるもの(児童が市外で別居している場合のみ)
- 状況によっては、上記以外の書類・持ち物が必要になる場合があります。
下記より、額改定認定請求に必要な書類をダウンロードすることができます。
児童手当額改定認定請求書(PDF:196KB)
注意事項
- 里帰り出産などにより他市区町村で、出生届を提出した場合でも、原則出生後15日以内に申請が必要です。
- 公務員の方は、基本的に所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
第3子の算定対象の定義と、それに伴う提出必要書類について
児童手当受給者のうち、第3子加算対象の方で、18歳から22歳までの子を監護相当・養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
算定対象の定義について
下記要件1,2を満たしている子が算定対象となります。
- 親(児童手当受給者)が22歳年度末までの子について「1.監護に相当する世話をしていること」、「2.生活費の負担をしていること」
- 「監護に相当する世話をしていること」とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義します。
- 「生計費の負担をしていること」とは、「当該子が児童手当受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義します。
例)同居であって子の学費や家賃食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生活費の一部を仕送りしている場合など。
- 当該子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は算定対象(加算対象)となりません。
監護相当・生活費の負担についての確認書と現況届の要否
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進学 |
就職 |
同居 |
別居 |
同居 |
別居 |
監護相当・生計費の負担
についての確認書
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◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
現況届(毎年6月に届出)
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× |
× |
◯ |
◯ |
提出時期 |
初回申立時、卒業予定年月、事由変更時
のいずれかに該当する時
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毎年 |
- 例1)進学予定:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出の際、卒業予定年月を記載し、当該月と当該子の22歳年度末到達月のうち、早い方の月までの間を算定対象とします。
- 1.進学先が4年制大学等である場合:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出以降は、現況届省略可能です。事情が変わった場合(編入した、退学した、就職した等)は申し出が必要です。
- 2.進学先が短大、専門学校である場合:22歳年度末より前に卒業予定年月が到来すると考えられるため、卒業後、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。初回で申し出た卒業予定年月到来前に菊川市から案内を通知します。
- 例2)就職予定:毎年6月頃市から送付する現況届の対象となり、現況届提出時に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することになります。22歳年度末までの間に年1回、監護相当及び生計費の負担をしていることを確認します。
- 算定対象の方で、事由が変わった方(卒業予定年月より先に卒業したなど)は、その都度申請が必要です。
提出方法
毎年度末18歳を迎える児童がいるご家庭に対して、子育て応援課から「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付します。算定要件に該当する場合には、3月末までに提出してください。
確認書の提出がない場合、4月以降の支給分が加算対象となりませんので、ご注意ください。
現況届【令和4年度より原則不要になりました。】
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の世帯状況を住民基本台帳等で確認します。それに伴い、毎年6月に提出していた現況届(6月1日時点での世帯状況を確認し、6月分以降の手当を受給できるか確認するもの)の提出が不要となります。
ただし、以下の方は提出が必要です。該当する方には菊川市から案内を送付するので、6月末までに必要事項を記入し、提出をお願いします。
現況届の提出が必要になる方の例
- 住民票の居住地が実態と異なる方(配偶者からの暴力や離婚協議中などで別居されている方)
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人の未成年後見人・施設受給の方
- その他、菊川市から案内があった方
提出書類
- 児童手当現況届(記載例に沿ってご記入ください。)
- 別居監護申立書・・・児童と別居されている方
- その他にも、必要に応じて特別な書類を提出していただく場合があります。
提出方法
郵送または窓口による受付
提出期限
毎年6月末日
※この届をお忘れになると、8月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の届出等
内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
- 出生や菊川市に転入などで新たに受給資格が生じた時
- 受給者の所得が所得上限限度額未満になった時
- 婚姻や離婚など(事実婚を含む)により配偶者を有した時、有しなくなった時
- 受給者が公務員となった時
- 養育している児童と別居した時
- 第2子以降の出生や再婚などで養育する児童が増えた時
- 離婚や施設入所などで、受給期間内に養育児童が減った時
- 受給者・配偶者・養育する児童の住所・氏名が変わった時
- 口座を変更した時
- 受給者の加入している公的年金が変わった時(3歳未満のお子さんがいる家庭)
その他にも状況に変化があった場合、届出が必要な場合があります。
各書類のダウンロードはこちら
児童手当認定請求書(PDF:282KB)
児童手当額改定認定請求書(PDF:196KB)
児童手当支給事由消滅届(PDF:153KB)
児童手当振込金融機関変更届(PDF:28KB)
別居監護申立書(PDF:71KB)
申請窓口
菊川市役所子育て応援課家庭支援係(プラザけやき内)
菊川市役所小笠支所小笠市民課
受付時間
平日の午前8時15分~午後5時(水曜日は午後7時まで)
関連リンク
児童手当について(こども家庭庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
ふじさんっこ子育てナビ(静岡県ホームページ)(外部サイトへリンク)