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更新日:2017年8月28日
一部の例外を除き、家庭で野焼き(野外焼却)をすることは違法行為となっています。
【例外となる焼却行為】
例外の場合であっても、むやみに焼却してよいというわけではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合には中止してもらう場合があります。「草木を燃やしているので煙たい」・「洗濯物に臭いがついて困る」・「体調が悪い人がいるので困る」などの苦情が寄せられることがあります。
風向きや時間帯等を考慮したうえで、最小限度の量にとどめるなどの配慮をお願いします。
例外である野焼きにより火災と紛らわしい煙を発生させる行為を行うときは、火災予防条例による「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署にあらかじめ提出してください。
届出書は菊川市のホームページ内の消防本部→予防課からダウンロード可能です。
(この届出は、電話による受付も行っています。)
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