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更新日:2017年8月28日

野焼き

 野外焼却(野焼き)は禁止されています!

 

一部の例外を除き、家庭で野焼き(野外焼却)をすることは違法行為となっています。

 

【例外となる焼却行為】 

  • 国または地方自治体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却
    例:河川管理のために伐採した草木等の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例:災害時の応急対策、火災予防訓練等
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんど焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却
  • たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー

 

 例外の場合であっても、むやみに焼却してよいというわけではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合には中止してもらう場合があります。「草木を燃やしているので煙たい」・「洗濯物に臭いがついて困る」・「体調が悪い人がいるので困る」などの苦情が寄せられることがあります。
 風向きや時間帯等を考慮したうえで、最小限度の量にとどめるなどの配慮をお願いします。


 例外である野焼きにより火災と紛らわしい煙を発生させる行為を行うときは、火災予防条例による「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署にあらかじめ提出してください。
 届出書は菊川市のホームページ内の消防本部→予防課からダウンロード可能です。
 (この届出は、電話による受付も行っています。)

 

 








 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部環境推進課

電話:(0537)35-0916

ファックス:(0537)35-0981

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