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ホーム > くらし > 受益者負担金(分担金)

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更新日:2022年10月31日

受益者負担金(分担金)

 下水道は、道路や公園のように誰もが利用できるものとは性格が違い、処理区域という限られた区域の人しか

利用できません。このため、下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすると、下水道を利用できない人との間に

不公平を生じてしまいます。そこで、下水道を利用できる区域の皆さんに建設費の一部を負担していただくことで、

より一層の整備の促進をしようとするのが「受益者負担金(分担金)」の」制度です。

受益者とは

 処理区域内に土地を所有している人を受益者といいます。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借もしくは

賃貸借による権利が設定されているときは、その権利を有する人が受益者となります。

 

 負担金の額

 下水道に接続するときに、公共ます1個につき20万円を納付していただきます。

 

負担金の減免制度

 供用開始の日以前からある建物の排水設備を改造して早期に下水道に接続した場合には、負担金の減免を

受けることができます。(新築や全面改築などの場合は対象になりません。)

免除または減額の適用要件

減免率

供用開始の日から1年以内に接続した場合

60%

(20万円のうち12万円減額)

供用開始の日から1年を超え、2年以内に接続した場合

30%

(20万円のうち 6万円減額)

 ※このほかに減免を受けることができる要件として、公の生活扶助を受けている場合などがあります。

 

納付方法

 一括納付が原則です。排水設備計画の確認を受けた月の翌月の末日または、排水設備工事の完了日の

どちらか早い日までに納付してください。

 納付については、市が送付する納入通知書により、市の指定する金融機関に直接納付してください。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部下水道課

電話:(0537)35-0933、(0537)35-0945

ファックス:(0537)37-1505

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