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更新日:2025年6月13日
公共下水道が整備され、下水を浄化センターで処理することができるようになると、下水道を使用できる日
「供用開始の日」と使用できる区域「処理区域」を告示し、市の「広報」などで皆さんにお知らせします。
処理区域となった家庭や事業所では、汚水を下水道に流入させるため、排水設備の工事をしていただきます。
また、このときにくみ取り便所を水洗便所に改造する工事や、今まで使用してきた浄化槽の廃止(撤去等)の工事も
必要となります。
汚水を下水道に流入させるためには、家庭や事業所などのトイレ・台所・風呂・事業施設などの排水口から
公共ますまでの排水設備が必要になります。
道路に埋設された下水道管から公共ますまでの施設については市が施行しますが、宅地内の排水設備は
個人の負担で工事を行っていただきます。
家庭や事業所などから排出される汚水を下水道に流入させるための排水設備は、
供用開始の日から1年以内に設置することになっています。
現在、くみとり便所となっている建物の所有者は、3年以内に下水道に直結した水洗便所に改造することが
法律で義務付けられています。
また、処理区域内に建物を新築または増築する場合には、水洗便所でないと建築確認を受けることができません。
下水道を利用することにより、今まで使っていた浄化槽が不要となりますので、排水設備工事の際に廃止していただく
ことになります。廃止の方法としては、し尿を完全にくみ取り、清掃・消毒したのち、掘り起こして処分するか、
上部を取り壊し底に穴を開けて砂等で埋めるのが一般的です。また、雨水貯留タンクとして再利用することも可能です。
その方法については、指定工事店と相談して決めてください。
排水管・汚水ますなどの排水設備や便所の水洗化工事は、建物の所有者が行うことになっています。
借家人などの建物所有者以外の方でも排水設備の工事をすることはできますが、この場合は
建物の所有者の同意が必要になります。
他人の土地または排水設備を使用しなければ汚水を下水道に流入させることが困難な場合は、
使用する土地または排水設備の所有者の承諾を得ることが必要です。
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