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ホーム > よくある質問 > 税金 > パートで働いている配偶者がいますが、パート収入がいくらまでなら扶養に入れますか?

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更新日:2022年1月31日

パートで働いている配偶者がいますが、パート収入がいくらまでなら扶養に入れますか?

質問

パートで働いている配偶者がいますが、パート収入がいくらまでなら扶養に入れますか?

回答

市・県民税の税額を計算する上で、納税者本人の所得金額から一定の金額を控除することができる「配偶者控除」の適用を受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合です。
この金額をパート収入に換算すると、103万円以下ということになります。

配偶者控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢により、38万円から11万円まで変わります。

また、配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下の場合、「配偶者特別控除」の適用を受けることができます。

配偶者特別控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額により、33万円から1万円まで変わります。

なお、「配偶者(特別)控除」は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができません。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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