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更新日:2022年1月31日
パートで働いている配偶者がいますが、パート収入がいくらまでなら扶養に入れますか?
市・県民税の税額を計算する上で、納税者本人の所得金額から一定の金額を控除することができる「配偶者控除」の適用を受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合です。
この金額をパート収入に換算すると、103万円以下ということになります。
配偶者控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢により、38万円から11万円まで変わります。
また、配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下の場合、「配偶者特別控除」の適用を受けることができます。
配偶者特別控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額により、33万円から1万円まで変わります。
なお、「配偶者(特別)控除」は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができません。
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