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更新日:2020年6月8日
年の途中で退職した場合の市・県民税の納税方法はどうなるのでしょうか?
毎月の給与から市・県民税を引き落とされていた納税者が、退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に給与からの引き落としをすることができなくなった残りの市・県民税の額を、次のような場合のほかは、納付書により金融機関等の窓口で納めていただくか、口座振替で納めていただくかどちらかになります。
1.新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
2.退職した方(6月1日から12月31日までの間)で、支給される退職手当などから残税額をまとめて特別徴収されることを申し出た場合
3.翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、1.に該当しない方の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額を徴収することとされています。)
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