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ホーム > よくある質問 > 税金 > 年の途中で退職した場合の市・県民税の納税方法はどうなるのでしょうか?

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更新日:2023年6月6日

年の途中で退職した場合の市・県民税の納税方法はどうなるのでしょうか?

質問

年の途中で退職した場合の市・県民税の納税方法はどうなるのでしょうか?

回答

退職した翌月以降に給与からの天引きを行えなくなった残りの市・県民税は最後の給与からまとめて会社などを通して納めていただくか、ご本人に納めていただきます。
なお、翌年1月1日以降に退職する場合や、12月31日以前に退職する場合でご本人の申し出がある場合は、原則会社などがまとめて納めることになります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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