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ホーム > よくある質問 > 税金 > 年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?

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更新日:2026年6月5日

年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?

質問

年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?

回答

市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区町村)で課税することになっています。そのため、その年の1月1日を過ぎて、年の途中で亡くなられた方の場合も課税される場合があります。納税をする前に亡くなられた場合は、相続人の方に納めていただくことになります。なお、亡くなられた年の翌年度以降については、市・県民税は課税されません。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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