更新日:2020年6月8日
年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?
質問
年の途中で亡くなった方の市・県民税はどうなるのでしょうか?
回答
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区町村)で課税することになっています。
例えば、令和2年11月に亡くなった場合は、令和3年度の市・県民税は課税されません。
ただし、亡くなった年度(令和2年度)に、既に課税されている市・県民税があり、未納の税額が残っている場合は、相続人の方に納めていただくことになります。