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ホーム > よくある質問 > 税金 > 市外に住む家族を扶養にとることができますか?

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更新日:2026年6月5日

市外に住む家族を扶養にとることができますか?

質問

市外に住む家族を扶養にとることができますか?

回答

別居・同居にかかわらず、家族の所得が扶養の範囲内(所得金額48万円以下【令和8年度以降は所得金額58万円以下】)であれば、扶養にとることができます。
扶養にとる場合、「生計を一にしている」ということが要件になり、生活を共にしていなくても、生活費・学資金などの仕送りが行われていて、その仕送りによって家族が生活している場合は「生計を一にしている」ということになります。
国外に住む親族についても扶養にとることができますが、申告(確定申告や年末調整)をする必要があります。申告をする際は、以下の書類が必要です。
・親族関係書類
・送金関係書類

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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