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更新日:2026年6月5日
市外に住む家族を扶養にとることができますか?
別居・同居にかかわらず、家族の所得が扶養の範囲内(所得金額48万円以下【令和8年度以降は所得金額58万円以下】)であれば、扶養にとることができます。
扶養にとる場合、「生計を一にしている」ということが要件になり、生活を共にしていなくても、生活費・学資金などの仕送りが行われていて、その仕送りによって家族が生活している場合は「生計を一にしている」ということになります。
国外に住む親族についても扶養にとることができますが、申告(確定申告や年末調整)をする必要があります。申告をする際は、以下の書類が必要です。
・親族関係書類
・送金関係書類
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