• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > よくある質問 > 税金 > 年度途中で土地・家屋を売買した場合の固定資産税の支払いは?

ここから本文です。

更新日:2021年5月26日

年度途中で土地・家屋を売買した場合の固定資産税の支払いは?

質問

昨年12月に自己所有の土地・家屋の売買契約をし、今年の3月1日に買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されることになりますか?

回答

今年度の固定資産税は、売主であるあなたに課税されることになります。
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されることになっており、仮に1月2日以降に所有権移転登記が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
売買契約の際に売主と買主の双方で、固定資産税の負担割合に関する話し合いをされることをお勧めします。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?