• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > よくある質問 > 税金 > 軽自動車を使用していない、乗っていないのに軽自動車税はかかるのですか?

ここから本文です。

更新日:2020年4月1日

軽自動車を使用していない、乗っていないのに軽自動車税はかかるのですか?

質問

軽自動車を使用していない、乗っていないのに軽自動車税(種別割)はかかるのですか?

回答

軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課される税金で、毎年4月1日に登録している方にかかります。
使用不能で放置している場合でも、標識を返納するなど、正式な廃車手続を行わない限り軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」ような場合でも税金は納めていただくことになります。

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?