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更新日:2020年4月1日
軽自動車を譲ったり、廃車したのに納税通知書が届きましたが、なぜですか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更などの手続をされても、その年度の軽自動車税(種別割)はあなたにかかることになります。
<譲った場合>
4月1日以前に譲ったにもかかわらず税金の通知が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更などの手続をされていないことが考えられます。その場合は、至急手続をした上で軽自動車税(種別割)を納付してください。
<既に廃車された場合>
軽自動車や125ccを超えるバイクの場合、軽自動車検査協会や運輸支局からの通知が市に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。
また、菊川ナンバーの管内から転出して、他管内のナンバーに変わった場合は、変更内容が確認できる「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」の写しを必ず送付してください。
<解体した場合>
4月1日以前に解体業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、正式な廃車の手続をしていないことが考えられます。
資格のある解体業者から必要事項が記入された解体証明書を取得して、それぞれの手続窓口で廃車の手続きをしてください。
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