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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護予防・認知症に関すること > 菊川市高齢者配食サービス事業の事業者認定について(事業者向け)

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更新日:2024年2月1日

菊川市高齢者配食サービス事業の事業者認定について(事業者向け)

菊川市高齢者配食サービス事業を実施する場合は、菊川市の認定を受ける必要があります。市の委託を受けながら、配食サービス事業の実施を希望する事業者は、「菊川市高齢者配食サービス事業実施要綱」及び「菊川市高齢者配食サービス事業実施事業者認定要領」をご確認の上、菊川市長寿介護課へ認定申請を行ってください。

令和6年度の配食サービス事業の実施を希望する事業者へ

下記の「2.菊川市の認定をとるには」を御確認いただき、令和6年2月29日(木曜日)までに、長寿介護課(プラザけやき内)へ認定申請をお願いします。

1.菊川市高齢者配食サービスとは?

菊川市では、食事の調理や調達が困難な一人暮らしの高齢者や高齢者世帯等に昼食を配達することにより、高齢者の見守りを行っております。

【チラシ】菊川市高齢者配食サービスのご案内(PDF:145KB)

(1)対象者

食事の調理・調達が困難な65歳以上の方のうち、一人暮らし又は高齢者世帯等で生活している方

(2)配達開始までの流れ

  1. 菊川市の認定を受けてください
  2. 菊川市と委託契約を結びます
  3. 市へ配食サービスの利用申し込みが入るため、随時市から事業者へ連絡します
  4. 事業者は申込者又は配達先と連絡を取り、配達を開始してください
  5. 毎月10日までに前月分の実績を市へ報告をしてください

配達時、安否確認ができなかった場合は、緊急連絡先に連絡するなどの安否確認を行ってください。

菊川市高齢者配食サービス事業実施要綱(ワード:31KB)はこちら

2.菊川市の認定をとるには?

(1)認定の流れ

 

  1. 配食サービス事業者認定申請書及び必要な書類をそろえ、菊川市へ提出をしてください
  2. 市で内容を審査し、事業者へ配食サービス事業者認定通知書(様式第2号)を通知します
  3. 市と委託契約を結びます(300円の単価契約)

 

提出書類

  • 配食サービス事業者認定申請書(様式第1号)
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)による営業許可証の写し
  • 配食サービス事業実施関係者名簿(製造・配達に関わる者すべて)
  • 管理栄養士の者の資格証の写し
  • 緊急時連絡体制(災害等により事業実施自体が困難になった場合の連絡体制)
  • 菊川市高齢者配食サービス事業実施要綱第4条に規定する対象者の状態や栄養バランス等に、配慮した食事の提供をするためのメニュー表、価格表、パンフレット等

上記提出書類の内容に変更が生じた場合は、配食サービス事業変更届出書(様式第3号)に分かる資料を添えて、市へ提出してください。

 

菊川市高齢者配食サービス事業実施事業者認定要領(ワード:33KB)はこちら

 

(2)菊川市配食サービス事業に関する様式一覧

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部長寿介護課

電話:(0537)37-1254

ファックス:(0537)37-1113

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