• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > くらし > 住宅・建築 > 空家等の除却(解体)補助制度

ここから本文です。

更新日:2025年4月14日

空家等の除却(解体)補助制度

空き家を解体する費用の一部を補助します

昭和56年5月31日以前に建築され、現に居住や使用されていない菊川市内の木造の戸建住宅等を解体する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

補助の対象となる空き家

次のいずれの条件にもあてはまるもの

  • 菊川市内に存する空き家であること
  • 補助金の申請をした日時点で居住や使用がされていないこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は同日において建築途中であったこと
  • 木造の戸建住宅又は併用住宅であること
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること

併用住宅とは、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である場合に限ります。

補助の対象となる人

補助の対象となる空き家の所有者又は法定相続人

所有者とは、登記簿や固定資産税課税台帳に所有者として記録されている個人をいい、法人は除きます。

共有で所有している場合、すべての共有者から解体の同意を得ていることが必要となります。

次のどれかに当てはまる場合、補助の対象になりません

  1. 空き家に抵当権の設定や差押え(仮差押えや処分禁止の仮処分を含む)がされている場合
  2. 管理不全空家等又は特定空家等に対する勧告を市から受けている場合
  3. 申請者が市税を滞納している場合
  4. すでに解体工事に着手している場合
  5. 空き家が公共事業等の補償となっている場合又は他の補助金を受けている場合

補助の対象となる工事・補助金額

補助の対象となる工事

空き家本体を解体する工事費用です。

物置や離れなどを解体する費用、残った家財道具を処分する費用、アスベスト調査費などの附帯事業は補助対象外となります。

空き家を含む敷地内すべての建築物を解体し、更地にすることが条件となります。

補助金額

空き家本体を解体する工事費用の23%と補助上限額30万円のいずれか低い方

空き家本体を解体する費用が150万円、家財道具を処分する費用が50万円だった場合

150万円×23%=34万5000円と補助上限額30万円を比較し、30万円が補助金として交付されます。

補助金の申請手続き

申請手続きや必要な書類は補助申請手続きのページをご確認ください。

菊川市空き家等除却事業費補助金交付要綱(PDF:297KB)

補助制度チラシ(PDF:993KB)

 


 


よくある質問と回答

現在よくある質問は作成されていません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?