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更新日:2025年4月14日
昭和56年5月31日以前に建築され、現に居住や使用されていない菊川市内の木造の戸建住宅等を解体する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
次のいずれの条件にもあてはまるもの
併用住宅とは、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である場合に限ります。
補助の対象となる空き家の所有者又は法定相続人
所有者とは、登記簿や固定資産税課税台帳に所有者として記録されている個人をいい、法人は除きます。
共有で所有している場合、すべての共有者から解体の同意を得ていることが必要となります。
空き家本体を解体する工事費用です。
物置や離れなどを解体する費用、残った家財道具を処分する費用、アスベスト調査費などの附帯事業は補助対象外となります。
空き家を含む敷地内すべての建築物を解体し、更地にすることが条件となります。
空き家本体を解体する工事費用の23%と補助上限額30万円のいずれか低い方
150万円×23%=34万5000円と補助上限額30万円を比較し、30万円が補助金として交付されます。
申請手続きや必要な書類は補助申請手続きのページをご確認ください。
菊川市空き家等除却事業費補助金交付要綱(PDF:297KB)
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