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よくある質問
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更新日:2020年10月27日
宅地内で漏水を発見、または発生した。
水道メーター器以降の水道管はお客様の管理物となります。お手数ですがお客様ご自身で菊川市指定工事店へ修理依頼をお願いします。また、給水を開始する際に各御宅によって管理境が異なることがあります。
お問い合わせ
部署名:菊川市生活環境部水道課
電話:(0537)73-1115
ファックス:(0537)73-1117
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