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更新日:2024年9月11日
本人の数が1000人以上の個人情報ファイル(保有個人情報の集合体)は、法第75条第1項の規定により、個人情報ファイル簿(個人情報ファイルの帳簿)を作成し、公表することが義務となっています。
菊川市において、作成した個人情報ファイル簿は次のとおりです。
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