更新日:2024年8月19日
令和6年10月分(12月13日支払い)からの児童手当拡充に関するお知らせ
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月13日支払い)から児童手当制度が拡充されます。拡充に伴い、申請が必要になることもありますのでご確認ください。
1.拡充のポイント
- 対象児童の年齢を15歳の年度末(中学校卒業)までから18歳年度末(高校卒業)まで拡充します。
- 所得制限を撤廃します。
- 支給回数が年3回から年6回(偶数月支給)に増加します。
- 第3子以降の手当額を3万円に増額します。
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長します。
2.申請について
1-1.申請が必要な方
1.新規申請が必要な方
- 現在、所得上限額超過により、不支給の方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
2.額改定申請が必要な方
- 現在、児童手当を受給中で、対象となる高校生年代の児童について、過去に菊川市で受給したことがない方
過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった方は、申請が必要です。
申請方法
- 郵送による申請(〒439-0019菊川市半済1865番地プラザけやき1F子育て応援課児童手当担当宛)
- 窓口による申請
【新規認定申請】
新規認定申請書はこちら(PDF:1,013KB)
必要書類
- 受給者の口座情報のわかるもののコピー
- 受給者の保険証のコピー(対象児童が3歳未満で社会保険の場合のみ)
- 受給者と児童の在留カードのコピー(外国籍の場合のみ)
【額改定申請書】
額改定申請書はこちら(PDF:196KB)
算定対象の定義について
下記要件1,2を満たしている子が算定対象となります。
- 親(児童手当受給者)が22歳年度末までの子について「1.監護に相当する世話をしていること」、「2.生活費の負担をしていること」
- 「監護に相当する世話をしていること」とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義します。
- 「生計費の負担をしていること」とは、「当該子が児童手当受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義します。
例)同居であって子の学費や家賃食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生活費の一部を仕送りしている場合など。
- 当該子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は算定対象(加算対象)となりません。
提出必要書類について
- 第3子以降の受給対象児童がいる場合で、18〜22歳年度末までの上記要件に当てはまる方(算定対象)は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 提出必要書類の提出が遅れたり、申請しない場合、受給できない場合がありますので、ご注意ください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」はこちら(PDF:49KB)
監護相当・生活費の負担についての確認書と現況届の要否
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進学 |
就職 |
同居 |
別居 |
同居 |
別居 |
監護相当・生計費の負担
についての確認書
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◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
現況届(毎年6月に届出)
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× |
× |
◯ |
◯ |
提出時期 |
初回申立時、卒業予定年月、事由変更時
のいずれかに該当する時
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毎年 |
- 例1)進学予定:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出の際、卒業予定年月を記載し、当該月と当該子の22歳年度末到達月のうち、早い方の月までの間を算定対象とします。
- 1.進学先が4年制大学等である場合:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の初回提出以降は、現況届省略可能です。事情が変わった場合(編入した、退学した、就職した等)は申し出が必要です。
- 2.進学先が短大、専門学校である場合:22歳年度末より前に卒業予定年月が到来すると考えられるため、卒業後、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。初回で申し出た卒業予定年月到来前に菊川市から案内を通知します。
- 例2)就職予定:毎年6月頃市から送付する現況届の対象となり、現況届提出時に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することになります。22歳年度末までの間に年1回、監護相当及び生計費の負担をしていることを確認します。
- 算定対象の方で、事由が変わった方(卒業予定年月より先に卒業したなど)は、その都度申請が必要です。
2.申請が不要な方
以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。
- 受給資格者が一定の所得以上で特例給付を受けている場合
- 受給資格者が高校生年代の子と中学生年代以下の子を養育している場合(市内に住所を有する子)
- 現在多子加算を受けている場合(18歳〜22歳を監護養育し、さらに多子加算を受ける場合は、別途監護相当・生計維持の確認書の提出が必要です。)
ただし、令和6年度現況審査で所得上限額を超過し、令和6年6月分以降の児童手当が不支給となり、「消滅通知書」が届いた方は、再度申請が必要です。「児童手当認定通知書」を同封しますので、必要事項を記入の上、子育て応援課に提出してください。
3.適応時期と初回支払いについて
適用期月
拡充後の初回支払い
- 令和6年12月13日(令和6年11月8日受付分まで)
申請時期
3月31日までに申請した分については、令和6年10月分から遡って支給します。
児童手当の支給時期や詳細についてはこちらからご覧ください。