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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 手当・助成・支援 > 児童手当 > 令和7年度児童手当現況届を送付しました

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更新日:2025年6月13日

令和7年度児童手当現況届を送付しました

現況届とは

現況届とは、毎年6月1日時点の養育等の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。

令和4年度より 現況届の提出は原則不要 となりましたが、以下に該当する場合は引き続き提出が必要です。

 

現況届の提出が必要になる方の例

  • 住民票の居住地が実態と異なる方(配偶者からの暴力や離婚協議中などで別居されている方)
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人の未成年後見人・施設受給の方
  • 支給対象児童の兄姉等の養育状況に確認が必要な方
  • その他、菊川市から案内があった方

提出書類

  • 児童手当現況届(記載例に沿ってご記入ください。)
  • 別居監護申立書・・・児童と別居されている方
  • その他にも、必要に応じて特別な書類を提出していただく場合があります。

提出方法

郵送窓口または電子による受付

郵送

〒439-0019 菊川市半済1865 プラザけやき 菊川市役所子育て応援課 家庭支援係 宛

注意事項
  • 郵送代は申請者負担となります。
  • 提出書類に不備があった場合、再提出を求めることがありますのでご了承ください。

窓口

プラザけやき 子育て応援課

※小笠市民課窓口での受付は行っておりません。

午前8時15分〜午後5時(水曜日は午後7時まで)

 

提出先

〒439-0019 菊川市半済1865 プラザけやき

 菊川市役所子育て応援課

 ※小笠市民課窓口での受付は行っておりません。

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)まで

提出期限を過ぎても必ず提出してください。

期限後に提出された場合、支給時期が遅れることがあります。

注意事項

現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効が成立し、受給資格が消滅します。これ以降に現況届を提出されても、遡って手当を支給することはできません。

現況届の提出あとに、離婚協議中(または調停中)の受給者が離婚した場合や、同居していた児童と別居することとなった場合など、状況に変更があった際は別途、届出が必要です。







よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:家庭支援係(0537-35-0914)

ファックス:0537-37-1172

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