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更新日:2025年6月13日
現況届とは、毎年6月1日時点の養育等の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。
令和4年度より以下に該当する場合は引き続き提出が必要です。
現況届の提出は原則不要 となりましたが、
郵送・窓口または電子による受付
〒439-0019 菊川市半済1865 プラザけやき 菊川市役所子育て応援課 家庭支援係 宛
プラザけやき 子育て応援課
※小笠市民課窓口での受付は行っておりません。
午前8時15分〜午後5時(水曜日は午後7時まで)
〒439-0019 菊川市半済1865 プラザけやき
菊川市役所子育て応援課
※小笠市民課窓口での受付は行っておりません。
令和7年6月30日(月曜日)まで
提出期限を過ぎても必ず提出してください。
期限後に提出された場合、支給時期が遅れることがあります。
現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効が成立し、受給資格が消滅します。これ以降に現況届を提出されても、遡って手当を支給することはできません。
現況届の提出あとに、離婚協議中(または調停中)の受給者が離婚した場合や、同居していた児童と別居することとなった場合など、状況に変更があった際は別途、届出が必要です。
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