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更新日:2024年12月25日
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が一部負担する制度です。
こちらのご案内も合わせてごらんください。菊川市未熟児養育医療費制度について(PDF:186KB)
診察、医学的処置、治療等の支給が対象となります。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代やベッド代等の保険適用外のものや、未熟児であることに起因する疾病等の治療については対象となりません。
菊川市内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。
本人の親権を行う者又は後見人であって主たる生計維持者(扶養義務者)である方が申請してください。
扶養義務者以外が申請されるときは、下記「扶養義務者以外が申請する場合に必要なもの」に記載された書類等をお持ちください。
この給付は、入院しているお子さんに対するものですので、お子さんが退院する前に申請してください。退院後の申請は受付できません。
子育て応援課へ提出してください(郵送による申請は受付していません)。
提出するもの | 内容 | 注意事項 | |||||||
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1.養育医療給付申請書 | 扶養義務者が記入してください | 対象児と養育義務者のマイナンバーを確認します | |||||||
2.養育医療意見書 | お子さんが治療を受ける指定医療機関の医師に記入してもらってください | 意見書の発行日から1か月以内に申請してください | |||||||
3.世帯調書 | 受療中のお子さんも含めて、世帯全員を記入していただきます。 |
申請の際に窓口でご記入いただきます |
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4.こども医療費償還払いに関する委任状 | こども医療費の償還払支給費を未熟児養育医療費自己負担額へ充当するため、市で代理申請させていただき、行政間で処理させていただきます。 | ||||||||
5.健康保険証 | 受療中のお子さんの健康保険証。保険証が発行中でお手元にない場合は、加入予定の保険(養育義務者)の保険証をお持ちください。 | ||||||||
6.こども医療受給者証 | 発行できている方 | ||||||||
7.世帯の市町村民税額を証明する書類又は同意書 |
課税を証明する書類は、同意書のご提出がいただける場合には提出の必要がありません。 |
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8.個人番号確認書類 | 受療中のお子さん、同一生計である方のマイナンバーカード又は個人番号通知カード | ||||||||
9.申請者の身分が証明できるもの | 運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、パスポートのうち1点 |
申請に必要な書類は、担当課窓口にて配布しています。以下の様式からダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
7.世帯の市町村民税額を証明する書類又は同意書(PDF:95KB)
受療中のお子さんと生計を同一にしている方の課税状況を確認させていただきます。課税状況の照会について、同意書ごを提出いただいた方は書類を提出する必要はありません。(行政内で照会させていただきます。)
申請日の1~2年以内に菊川市へ転入されている場合は、前住所地へ課税状況等を照会させていただきますのでご了承ください。
同意書のご提出がいただけない場合は、世帯の課税状況がわかる書類をご用意ください。世帯調書に記載された方、別世帯でお子さんの扶養をされている方に関して書類が必要です。
1.給与所得等に係る市県民税特別徴収額の決定通知(勤務先から配布)
2.市町村民税、県民税課税(非課税)証明書(市役所などで発行できますが、手数料がかかります。)
3.納税通知書
個人番号(マイナンバー)を記載した申請書の提出時には、番号法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきますので、申告の際には下表の確認書類をお持ちください。
個人番号確認書類 |
個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が書かれた住民票 |
申請者の身元確認に必要なもの
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運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書、パスポート、個人番号カード |
申請が認められると、「養育医療券」、「養育医療給付決定通知書」を送付いたします。
「養育医療券」が届きましたら医療機関に提示してください。また、住所が変わったときや紛失された場合は、速やかに子育て応援課へ連絡してください。
差額ベッド、おむつ代、文書料等の健康保険適用外の費用は、直接医療機関にお支払いください。
申請の際に未熟児養育医療費の自己負担金に係るこども医療費助成金の請求等について「委任状」を提出いただくことで、こども医療費償還払いの手続きを行政内で行わせていただきます。
手続き完了後、医療費に関する通知を送付させていただきますので、ご確認ください。
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