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更新日:2023年4月1日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

令和5年3月31日をもちまして、「第11回特別弔慰金」の受付を終了いたしました。

〇令和2年4月1日から「第11回特別弔慰金」の受付が始まりました(令和5年3月31日受付終了)

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事前にお電話にてお問い合わせのうえ、ご請求ください。

また、受付開始後は窓口の混雑が予想されます。請求期間は令和5年3月31日までの3年間となっておりますので、体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討いただきますようお願いいたします。

〇特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

〇支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者 
  2. 戦没者等の子
  3. (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時に生計関係が有ること等の要件を満たす方)
  4. 上記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

〇支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

〇請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

〇請求窓口

福祉課社会福祉係(プラザけやき内)

  • 請求書類は受付場所に用意いたしますので、記入していただきます。

〇請求時の持ち物

  1. 印鑑(郵便局等で弔慰金を受領する時に使用する印鑑)
  2. 前回受給者の方で、前回国庫債券の残り部分または裁定通知書があればお持ちください。 

その他、請求者ごとに必要となる書類が異なります。請求の際には、事前に下記担当課までお電話でお問い合わせください。 

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1123

ファックス:(0537)37-1255

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