障害者の助成など
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更新日:2024年12月5日
医療保険該当の医療費の自己負担額について助成を行います。
次のいずれかに該当する障害者手帳所持者
1医療機関につき1か月間の医療費自己負担額を500円として計算し、後日償還する。
医療保険証、本人または扶養責任者の名義の預金通帳、受給対象となることを証明できる障害者手帳等、印鑑を持参して福祉課へ
精神疾患にかかる入院費の一部負担金の標準負担額から公費による給付又は健康保険組合等で定めている附加給付がある場合は、その額を控除した額
月上限13,000円とする
診療を受けた月から起算して1年以内の入院費
菊川市の住民基本台帳に3か月以上前から引き続き登録されている者で、継続して1か月以上入院している精神障害者又は入院している精神障害者と生計を一にする保護者
領収書・印鑑・保険証・本人又は入院している精神障害者と生計を一にする保護者名義の預金通帳を持って福祉課へ
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