更新日:2024年11月5日
障害者の手当てなど
特別障害者手当
特別障害者手当(国制度)とは
身体又は精神に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給される手当です。
手当の支払い
- 毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前の月までの分をまとめて振込みます。
- 支払期間は、申請をした日の翌月から開始し、支給要件がなくなった日の前月までです。
対象者
手当を受けるためには、次の事項すべてを満たすことが必要ですが、本人、配偶者及び扶養義務者の所得状況により支給できない場合があります。
- 重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
- 施設に入所していないこと
- 病院などに継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
手続き
申請には、次の書類などが必要です。ケースによっては他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、福祉課までお問合せください。
- この手当を受けるための診断書(申請日から2ヶ月以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
- 年金の額がわかるもの(年金証書、年金振込通知書、通帳など)
- 身体障害者手帳、または療育手帳
- 申請者本人の通帳
障害児福祉手当
障害児福祉手当(国制度)とは
身体又は精神に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。
手当の支払い
- 毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前の月までの分をまとめて振込みます。
- 支払期間は、申請をした日の翌月から開始し、支給要件がなくなった日の前月までです。
対象者
手当を受けるためには、次の事項すべてを満たすことが必要ですが、本人、配偶者及び扶養義務者の所得状況により支給できない場合があります。
- 重度の障害があるために、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の方
- 児童が施設に入所していないこと
- 児童が障害による公的年金を受けていないこと
手続き
申請には、次の書類などが必要です。ケースによっては他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、福祉課までお問合せください。
- この手当を受けるための診断書(申請日から2ヶ月以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
- 身体障害者手帳、または療育手帳
- 申請者本人の通帳
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当(国制度)とは
障害のある20歳未満の方を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。
手当の支払い
- 毎年4月、8月、11月の年3回で、それぞれの前の月までの分をまとめて振込みます。
- 支払期間は、申請をした日の翌月から開始し、支給要件がなくなった日の前月までです。
対象者
手当を受けるためには、次の事項すべてを満たすことが必要ですが、本人、配偶者及び扶養義務者の所得状況により支給できない場合があります。
- 20歳未満で、重度または中度以上の障害のある児童を養育する父母又は父母に代わってその児童を養育している方
- 施設などに入所していないこと
- 障害による公的年金を受けていないこと
手続き
申請には、次の書類などが必要です。ケースによっては他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、福祉課までお問合せください。
- この手当を受けるための診断書(申請日から2ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
- 身体障害者手帳、または療育手帳
- 申請者本人の通帳
在宅重度障害者介護者手当
在宅重度障害者介護者手当とは
重度の障害があるため、常時介護を必要とする方を介護する方に支給される手当です。
手当の支払い
- 毎年5月、9月、1月の年3回、それぞれの前の月までの分をまとめて振込みます。
- 支払期間は、申請をした日の翌月から開始し、支給要件がなくなった日の前月までです。
対象者
手当を受けるためには、次の事項を満たす方と同居し、実際に6ヶ月以上在宅で介護されていることが必要です。
- 身体障害者手帳1級のうち肢体不自由に該当している方
- 寝たきり状態により常時日常生活全般に介護を必要とする方
支給ができなくなる条件
介護を必要とする方が次のいずれかに該当する時には、支給ができなくなります。
- 入院又は施設入所等により居宅を離れ、その期間が引き続き30日以上を経過した場合
- 亡くなられた場合
- 転出した場合
- 菊川市在宅ねたきり老人等介護者手当を受給する場合
手続き
申請には、次の書類などが必要です。詳しくは、福祉課までお問合せください。
重度心身障害児扶養手当
重度心身障害児扶養手当とは
重度の障害があるために、常時介護を必要とする方に支給される手当です。
手当の支払い
- 毎年7月、11月、3月の年3回、それぞれの前の月までの分をまとめて振込みます。
- 支払期間は、申請をした日の翌月から開始し、支給要件がなくなった日の前月までです。
対象者
手当を受けるためには、次の事項のいずれかに該当している方を扶養していることが必要です。
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A
- 特別児童扶養手当1級
手続き
申請には、次の書類などが必要です。詳しくは、福祉課までお問合せください。
- 身体障害者手帳又は療育手帳並びに特別児童扶養手当証書
- 申請者本人の通帳
心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度(任意加入)とは
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡など)のことがあった場合、障害のある方に終身一定額(月額2万円)の年金が支給される制度です。
また、年金を受ける前に脱退する場合や障害のある方が亡くなられた場合は、加入期間の長さに応じて脱退一時金や弔慰金が支払われます。
手続き
申請には、次の書類などが必要です。詳しくは、福祉課までお問合せください。
- 障害のある方が他県に在住の場合は、障害のある方の住民票の写し
- 手当を受けるための告知書(加入を希望する方の健康状態を告知する書類です)
- 身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書など