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更新日:2012年1月13日
平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)ごとに異なる法律に基づいて提供してきた仕組みを一元化し、地域で自立と安心を支えるサービスに変わりました。
サービスの利用希望者は、市や社会福祉協議会からサービス利用の相談や情報提供を受けることができます。
サービスの利用希望者は、必要なサービスを選択し、市に利用の申請をします。
調査員が障害者の状況について106項目の聴き取りを行い、医師の意見書等を基に審査会を経て障害程度区分の認定をします。
障害者や介護者の状況を調査しサービスの利用意向の聴き取りをします。聴き取りにより暫定ケアプランを立て、それを基に支給決定をします。
利用者は事業者・施設に受給者証を提示し、サービス利用に関する契約を結びます。
利用者は、支給決定内容に応じたサービスを利用します。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
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