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更新日:2020年12月16日

生活困窮者自立支援事業

「家計のやりくりができない」、「がんばっているのに仕事が見つからない」、「家賃を滞納して住居を失いそうだ」など、さまざまな困難があり経済的に困っている方を対象に、問題解決に向けたお手伝いをいたします。ひとりで抱えこまず、まずはご相談ください。

自立相談支援事業

さまざまな困難によって経済的に困っている方に対して、生活や就労の相談を行います。

対象者

  • 市内在住者で経済的に困っている方

支援内容

  • 問題解決に向けた「支援プラン」を一緒に考え、作成します。
  • 個別の事情に沿った施策の紹介など、自立に向けた支援を行います。

相談窓口

  • 菊川市社会福祉協議会電話:(0537)35-3724

家計改善支援事業

家計状況の根本的な課題を支援員と一緒に把握し、状況に応じた支援プランの作成をすることで、生活再生を目指します。利用には自立相談支援事業の「支援プラン」が必要となります。

相談窓口

  • 菊川市社会福祉協議会電話:(0537)35-3724

就労支援

就労に向けた活動を支援する事業です。利用には自立相談支援事業の「支援プラン」が必要となります。

支援内容

  • 早期の就労が可能な方に対して、ハローワークなど関連機関と連携した個別支援
  • 就労支援員との面談(履歴書等の書き方や面接の受け方など)
  • プラザけやきでのハローワーク掛川出張相談への参加(月1回)

相談窓口

  • 福祉課生活福祉係電話:(0537)37-1251

住居確保給付金

離職・廃業後2年以内または休業等により収入が減少し、住まいを喪失するか、喪失のおそれのある方に、就労の支援とともに賃貸住宅の家賃助成を支給する制度です。(休業等による収入の減少とは、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するもの。)

家賃の支給について
支給決定から、3か月間の家賃助成を支給します。(一定の要件により延長が可能です。)
助成には限度額があります。(一般的な単身世帯の場合は37,200円、複数世帯の場合は面談時にご確認ください。)

支給の決定について
世帯の収入状況、預金状況などさまざまな要件があります。(条件により、自立相談支援事業の支援プラン策定も必要となります。)

就労活動について
本給付金の受給期間中、次の1から3までの常用就職に向けた就職活動を怠る場合、又は自立相談支援機関の作成するプランに基づく就労支援を拒否する場合には、支給を中止することがあります。

  1. 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
  2. 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること

申請に必要なもの

  • 運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票、旅券などの写しのいずれか
  • 離職票、給与の振込みが途絶えた通帳の写しなど(適当な書類がないときは、申立書の提出でも可)
  • 収入のある方の給与明細書、給与振込みのある通帳の写しなど
  • 申請者本人、及び申請者と同居し生計を同一とする親族等の金融機関の通帳の写し
  • 印鑑
  • ハローワーク求職申込カード
  • 賃貸契約書
相談窓口
  • 福祉課生活福祉係電話:(0537)37-1251

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1251

ファックス:(0537)37-1255

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