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更新日:2024年4月4日

生活保護 

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

相談・申請窓口

菊川市福祉事務所(プラザけやき内) 福祉課生活福祉係

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

菊川市の級地は3級地の2になります。

生活保護制度に関するQ&A

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1251

ファックス:(0537)37-1255

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