自動車や交通費の助成
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更新日:2023年10月11日
障害者本人が運転または、重度障害者が乗車し日常的に介護する人が運転する場合に、事前に登録した自動車の高速道路の通行料金が50%割引になります。また、ETC利用の場合も同様の割引を受けられます。
乗車定員10人以下、自家用車で、本人または同居親族等の名義の車両(障害者1人に1台のみ)。営業用は不可
全ての身体障害者手帳所持者
身体障害者手帳または療育手帳のうち、第1種の記載がある手帳所持者
ETCを利用する場合は次の書類も必要となります。
申請に必要な書類等を持参し福祉課へお越しください。
手続きが完了すると、障害者手帳に自動車登録番号や割引有効期限が記載されます。新規の場合、有効期限は申請から2回目の誕生日までです。
有効期限の2か月前から更新の手続きが可能です。
障害者本人がタクシーに乗車する場合で、発行された利用券により基本料金(初乗り相当料金)が割引となる制度です。ただし、乗車1回につき1枚しか使用できません。
身体障害者(1、2級)・知的障害者(A判定)・精神障害者(1級)
障害者手帳と印鑑を持って福祉課へ
障害者の手帳の所持者がタクシーを利用する場合、タクシー会社によっては、迎車料等を除く規定料金の1割が割引となる場合があります。詳しくは、各タクシー会社にご確認ください。
障害者本人と介護者が鉄道を利用する場合で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、料金の5割の割引を受けることができる制度です。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者及びその介護者
乗車券購入時に障害者手帳を提示
身体障害者手帳、知的障害者手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳及びその介護者が定期航空航路の国内線区間を利用する場合に、航空旅客運賃が割引されます。
12歳以上の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者及びその介護者
乗車券購入時に障害者手帳を提示
詳しくは、各航空会社のホームページ又はお問い合わせください。
身体障害者手帳、知的障害者手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳及びその介護者が県内バスを利用する場合に、乗合バス運賃が割引されます。
項目 |
割引対象の区分 |
券種 |
割引率 |
|||||
|
本人 |
介護者 |
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県内バス |
第1種 |
単独利用 |
普通、定期(割引率30%) |
50% |
- |
|||
(1) |
第1種 |
介護者あり |
同上 |
50% |
50% |
|||
|
第2種 |
同上 |
50% |
- |
項目 |
割引対象の区分 |
券種 |
割引率 |
|
|
|
|
本人 |
介護者 |
県内バス |
手帳A・手帳B(第1種・第2種)※(1)・(2) |
普通 |
50% |
50% |
|
手帳A・手帳B(第1種・第2種)※(1)・(2) |
定期 |
30% |
30% |
精神障害者保健福祉手帳の提示により、普通旅客運賃が5割引、定期旅客運賃が3割引(中学生以上)になります。
乗車券又は定期券を購入時に障害者手帳を提示
詳しくは、各運送事業者のホームページ又はお問い合わせください。
高速バス、市町の自主運行バス等対象外の路線があります。また、バスICカードについては、1年ごとに更新が必要です。
(1):2つ以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について、重複して割引はできません。
(2):JRバスは、第1種について、本人・介護者とも乗車券が50%の割引、第2種について、本人のみ50%割引です。
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